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2015年3月

2015年3月13日 (金)

動物愛護法第9条(地方公共団体の措置)

動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)には、動物に対する誰もが思う慈しみとともに、今日まで動物愛護のために活動されている方の他、ペット業者や獣医師の方々等、多くの方々の思いが結集され進化する法律として度重なる法改正のもとに今日に至っている。
この法律を踏まえ各都道府県は、動物の愛護及び管理に関する条例の制定とともに、動物愛護推進計画の策定等などし総合的に取り組まれてきている。また一方、政令指定都市においてもその多くが、動物愛護法にもとづく条例を制定し動物の適正な取扱い関連施策を推進している。
今回、京都市が条例提案している「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例」が、どのような法的根拠をもとに提案されているのか。この疑問については予算委員会やその他のパブリックコメントでも意見は見えてこない。
私は、3月12日の市長総括質疑において京都市として「動物愛護推進のための条例」制定を求めた。それは規制する条例と、愛護するための推進条例とのバランスをとることが動物愛護施策には極めて重要であることを深く認識していたからである。
質疑の中でも現段階における京都市の考えは、「研究する」に留まっている。これらを勘案すると京都市は、京都府動物の飼養管理と愛護に関する条例及び、京都動物愛護憲章の理念に基づき、今回の条例を提案したものと考えられる。
しかし私は、さらに条例提案の必要性について確かな根拠を探すため、再度動物愛護法を読み直した。50条からなる動物愛護法は、多角的な視点で様々な課題に対し対応するために各種の規定が定められている。
その中でも第三章「動物の適正な取扱い」第一節の総則、第7条には所有者等の責務が示されている。さらに第9条には、地方公共団体の措置として「地方公共団体は、動物の健康及び安全の保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例に定めるところにより、動物の飼育及び保管について動物の所有者又は占用者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講じることができる。」と規定されている。
この第9条を見る限り、今回の京都市の条例案の最も的確な根拠性は、動物愛護法第9条の規定を根拠に提案されたと観るのが妥当な見方であり理解しやすい理由である。となれば今回の条例の意味は、極めて大きな意味を持つ。つまり冷静に考えれば「動物愛護のための行為」の明確化である。主観的なものでなく、条例により動物愛護のために行う行為が第三者的にも十分に理解されるように担保することが必要のなのではないか。
いわゆる誰が見ても人に迷惑をかける行為(不適切な行為)は、慎むべきであることから、動物愛護法に抵触する行為には改善を求めるのは当然である。今回の条例案の罰則規定は、動物愛護法で罰金が科せられていることと同等の意味を持っている。しかし、今回の議論で改めて明確になったことは、動物愛護法においても府条例においても、犬や猫の所有者及び占有者の責務が規定されつつも、所有者が定かでないとされるいわゆるまち猫についての所有権や占有権が極めて曖昧であるということである。
野良猫は、飼まち猫や地域ねこは、野良猫でもなく飼い猫でもない。そのちょうど中間的な存在なのである。この中間的な存在の規定がされていない。所有者等(所有者及び占有者)と規定されている条項の「」には必然的に、まち猫活動をしている団体や個人は当たらないと解せる。「市民等の責務」という条項の「等」に当たるものと解せる。
残念ながら動物愛護行政における都市部の課題である「まち猫」を取り巻く法的課題はまだ整備されていないのが現状なのであろう。動物愛護法だけでなく、府条例においても、今後、まち猫、地域猫の法的立場を明確にすることが極めて重要な時代になってきている。

2015年3月12日 (木)

予算委員会(市長総括質疑)…進化する動物愛護行政の推進を!

3月12日には、平成27年度一般会計等の関連議案を審議する予算委員会の市長総括質疑の初日です。12日と13日の2日間をかけて集中審議が行われます。
私は、予算委員会の第2分科会で議論が伯仲した「動物への迷惑等の防止に関する条例」を中心とした動物愛護行政の推進について質疑を行いました。

3月12日は、85年前、インドのガンジーが後に国民独立運動となった歴史的な「塩の行進」に立ち上がった日である。そのガンジーは、「国の道徳的水準は、その国の動物がどのように取り扱われているかによって決まる」との言葉を残しています。
私は、この言葉の意味は「国家の品格」のひとつのあり方を示す箴言だとし、今回の条例化は、ある意味「京都市の品格」が問われていると指摘しました。

その上で、以下の質疑を行いました。
条例提案に至る手順のあり方について…パブリックコメントに寄せられた市民意見を十分に取り入れたものとなっていないのではないか。また、所管の常任委員会である京都市会教育福祉常任委員会には正式に報告案件として報告されておらず議会軽視ではないか。
さらに予算委員会で審議中に、3月15日に説明会を臨時的に開催することも異例中の異例であること等、条例提案に至るプロセスの問題点を指摘し、市長にその認識について質疑を行いました。
動物愛護施策を推進するための条例化の考えについて…市民に義務付ける規制するための条例を制定するのであれば、その一方で動物愛護施策を推進するための条例化は不可欠でありバランスのとれた動物愛護施策を推進するための法体系を整理することが必要ではないか。
実際に、全国の都道府県ではすでに動物愛護管理条例(略称)を制定している中で、多くの政令指定都市が独自の動物愛護管理条例(略称)を制定していますが、京都市には残念ながら条例制定されていません。本来であれば規制する条例とともに、愛護施策を推進するための条例の制定の必要性を指摘し、制定の考えについて質疑を行いました。
京都府条例との関係について…京都府の条例を京都市が踏まえると、都心部である京都市がもつ課題に十分に対応できないのではないか。獣医師会も京都府と京都市と別れているようにその意味を十分に認識し都市部の課題に対応できる法体系を整備する必要であることを指摘し、質疑を行いました。
動物愛護行政の推進体制の強化について…今回の条例提案は保健福祉局を中心に対応されていますが、仮に条例制定後は、公園や道路を管理する建設局や公営住宅を管理する都市計画局、ゴミ行政を管理する環境政策局等との連携強化が不可欠です。動物愛護施策を推進する総合推進体制を整備すべきことを強く訴え、質疑を行いました。
総合的な動物愛護施策の推進について…憲章によるモラル醸成、条例による適正飼育等とともに、まち猫活動への支援、マイクロチップ装着支援、猫との共生ガイドプランの制定、ふるさと納税に動物愛護の視点を、等を提案しました。
いずれにしても、京都市の動物愛護行政は、スタートラインについたばかり。時代と市民ニーズに対応する進化する動物愛護行政であってほしいと願うばかりである。

2015年3月11日 (水)

防災安全のまちづくり

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南区は京都の中では低地であることから、地震災害では土地の流動化現象、水災害では河川の氾濫に特に注意しなければなりません。嵐山観月橋で有名になった一昨年の台風18号では、河川の氾濫の可能性が高まり南区の周辺の学区で、避難勧告だけでなく避難指示まで出されるという危険な状態でした。私は、避難状況や被災状況をこかじ府議会議員とともに調査する中で、南区の中心を流れる西高瀬川が、水害の際に警報河川として指定されていないことを突き止めました。したがって水災害の際の避難マップも実効性のある避難行動がとれるかどうか、災害対応に少し不安が残る状況であることを委員会で指摘しました。そして、京都府と連携し西高瀬川の水防警報河川の指定を京都市としても働きかけるとともに、水災害時における避難行動マニュアルの策定を強く求めました。 その結果、昨年6月に、西高瀬川が水防警報河川として指定されることになるとともに、平成27年度京都市予算では、避難行動マニュアルの策定調査費が計上されるなど、安心安全の地域づくりが大きく前進します。 南区には市民防災センターがあります。また市民消防活動センター消防学校もあります。さらに救急救命センターもあるなど、京都市の中でも、安心安全を推進する中核施設がすべて南区に集結しています。これこそ防災安全のまちの象徴的な事例であり、南区が京都の防災安全施策を支える屋台骨と言えます。 また、南区は国道1号、24号、171号と要衝の基幹道路が通る地域で、自動車交通量も大変多い地域であるため交通事故も多い地域。また犯罪件数も比較的多い地域でもあることから、防災だけでなく、交通事故、犯罪ゼロをめざし安心安全のまちづくりに挑戦してまいります。

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