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2013年3月

2013年3月25日 (月)

地方公務員法第5条第2項の人事委員会の意見

2月度予算議会において、市民への負担増の議論の中、大きな問題となった職員厚生会について、私たち公明市議団は、経済状況等の合理的理由によって凍結できたり、自主的に凍結したりできる可能性にも道を開き、更に補助金交付の適正化を一層図るために、条例の修正案を提案しました。同時に、自民党市議団は、経過措置として、平成25年度の厚生会への補助金交付の執行を停止する独自に条例の修正案を提案しました。

公務員の給与等職員の処遇に関する条例を改廃する際には、地方公務員法第5条第2項に規定された人事委員会の意見を聞かなければならないものです。今回の2つの修正案に対しては、京都市会議長から人事委員会に意見の打診を行った結果、3月21日に、人事委員会から意見が提出されました。

自民党市議団修正案については、「地方公務員法第42条の規定により、地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならないこととされています。京都市職員厚生会に対する補助金は、この規定に基づき任命権者が厚生制度の実施責任を有していることから交付するものであり、他の政令指定都市の状況、社会一般の情勢、厚生制度の見直しの取り組み等も勘案したうえでの補助金である限り、交付しないこと等については、慎重に判断されるべきものと考えます」との人事委員会の意見がありました。

公明党市議団修正案については、「京都市職員厚生会に対する補助金は、任命権者が厚生制度の実施責任を有していることに基づいて交付するものですが、当該補助金の交付に関しても、公正性・透明性が確保されることが重要であると考えます」との人事委員会の意見がありました。

公務員パッシングがある中、身を切る改革が求められていますが、地方公務員法に規定されている厚生制度(42条)、共済制度(43条)がある中で、市条例で否定したりすることには、慎重さが必要との意見だと認識します。地方公務員法の理念は、どこまでも公僕としての職員が、市民のために働くための環境を恒久的に確保することだと私見ながら思います。だからといって、制度を改革することは時代に対応することからも必要なことです。常に変えることが求められる制度の概念と、恒久的に変わってはならない権利の概念を同じテーブルでは議論すべきでないと考えます。そうした意味でも、聖域であった職員厚生会条例の議員からの修正提案は画期的なものと考えます。と同時に、議会も意図的に乱用すべきものではないことを自覚する必要があると思います。今回の議会の行動と判断は、今後の議会のチェック機能強化を考える上でも、今後一石を投じるものと考えます。

尚、3月22日最終本会議の前日の討論結了前には、自民党市議団は、修正案を取り下げられ、公明市議団提案の修正案に賛成していただきました。また、地域政党・京都党、みんなの党・無所属の会も賛成していただきました。

2013年3月24日 (日)

修正・職員厚生会条例に対する付帯決議

今議会の最終総括として3月22日には、平成25年度一般会計予算及び関連会計予算、厚生会条例を可決するとともに、同時に、今後市長が取り組むべき課題として、下記の通りの付帯決議を付しました。付帯決議は、公明党案を軸に、自民党案と併せた形で成案としてまとめたもので、本会議では、公明党・自民党・京都党・みんなの党の4党の賛成により可決しました。事実上1年間補助金交付を凍結することを市長に求めたものです。厚生会の市民目線に立った徹底した自己改革を願うものです。

futaiketsugi.pdfをダウンロード (厚生会条例に対する付帯決議)

その他、土地開発公社事業、東九条地区住宅市街地総合整備事業、住宅用火災警報器の設置事業、児童館学童保育所条例に対する付帯決議も賛成多数により可決成立しました。

2013年3月23日 (土)

職員厚生会条例の修正可決(公明党案)

昭和16年に制定された京都市職員厚生会の全部改正案が、3月議会に提案されました。平成25年4月1日から、今までの交通局厚生会、上下水道局厚生会、消防局互助会を廃止統合し、職員厚生会として、一般財団法人化となるものです。

しかし、市民負担増の平成25年度予算を背景に、身を切る改革が求められている中で、厚生会への補助金凍結解除は、市民には、なかなか理解が得にくいものとなっています。予算審議の中で、明らかになったことは、70年もの長きにわたる厚生会の組織の体質、や事業の総決算が、今回の厚生会問題となったことです。つまり厚生会の72年の歴史を今一度総括検証することの必要性です。私は平成25年度の一般財団法人化に伴い、今こそ厚生会の原点に立ち返るとともに、また未来のあるべき姿を模索しながら、新しい決意でスタートを切ることこそが求められていることだと痛感します。単なる組織の統廃合だけであれば、厚生会の再構築は50年経過しても変わらないものと思います。

事業主負担は、ある意味、地方公務員法42条等で義務付けられているものですから、公正かつ適正な補助金の交付でなければなりません。私たち公明党市議団は、保育園連盟への不透明な補助金問題をきっかけに平成22年に制定された補助金適正化条例に準拠し、透明性と妥当性を確保すべきと訴えてきました。また、平成16年当時以降の社会状況と現代とでは、まったく実情が異なってきていることも留意しなければならないことも指摘しました。少くなくとも補助金適正化条例が制定された平成22年度以降の、補助金交付については、この条例に準拠すべきです。新しい厚生会のスタートとは、一つには、今までの補助金交付が、厚生会条例からの準拠であったものを、抜本的に変えることを意味しています。

私たちは、改革を念願しながら、原案に対して修正案を提案しました。具体的内容は、第3条の「交付することものとする」を「交付することができる」と修正するとともに、新たに2項として「補助金については、京都市補助金等の交付等に関する条例(補助金適正化条例)の規定を適用する」を追加修正しました。これにより、京都市が毎年交付している他団体への補助金は、すべて補助金適正化条例に準拠することになりました。

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