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2013年3月25日 (月)

地方公務員法第5条第2項の人事委員会の意見

2月度予算議会において、市民への負担増の議論の中、大きな問題となった職員厚生会について、私たち公明市議団は、経済状況等の合理的理由によって凍結できたり、自主的に凍結したりできる可能性にも道を開き、更に補助金交付の適正化を一層図るために、条例の修正案を提案しました。同時に、自民党市議団は、経過措置として、平成25年度の厚生会への補助金交付の執行を停止する独自に条例の修正案を提案しました。

公務員の給与等職員の処遇に関する条例を改廃する際には、地方公務員法第5条第2項に規定された人事委員会の意見を聞かなければならないものです。今回の2つの修正案に対しては、京都市会議長から人事委員会に意見の打診を行った結果、3月21日に、人事委員会から意見が提出されました。

自民党市議団修正案については、「地方公務員法第42条の規定により、地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならないこととされています。京都市職員厚生会に対する補助金は、この規定に基づき任命権者が厚生制度の実施責任を有していることから交付するものであり、他の政令指定都市の状況、社会一般の情勢、厚生制度の見直しの取り組み等も勘案したうえでの補助金である限り、交付しないこと等については、慎重に判断されるべきものと考えます」との人事委員会の意見がありました。

公明党市議団修正案については、「京都市職員厚生会に対する補助金は、任命権者が厚生制度の実施責任を有していることに基づいて交付するものですが、当該補助金の交付に関しても、公正性・透明性が確保されることが重要であると考えます」との人事委員会の意見がありました。

公務員パッシングがある中、身を切る改革が求められていますが、地方公務員法に規定されている厚生制度(42条)、共済制度(43条)がある中で、市条例で否定したりすることには、慎重さが必要との意見だと認識します。地方公務員法の理念は、どこまでも公僕としての職員が、市民のために働くための環境を恒久的に確保することだと私見ながら思います。だからといって、制度を改革することは時代に対応することからも必要なことです。常に変えることが求められる制度の概念と、恒久的に変わってはならない権利の概念を同じテーブルでは議論すべきでないと考えます。そうした意味でも、聖域であった職員厚生会条例の議員からの修正提案は画期的なものと考えます。と同時に、議会も意図的に乱用すべきものではないことを自覚する必要があると思います。今回の議会の行動と判断は、今後の議会のチェック機能強化を考える上でも、今後一石を投じるものと考えます。

尚、3月22日最終本会議の前日の討論結了前には、自民党市議団は、修正案を取り下げられ、公明市議団提案の修正案に賛成していただきました。また、地域政党・京都党、みんなの党・無所属の会も賛成していただきました。

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