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2016年10月

2016年10月 7日 (金)

市営住宅における動物愛護施策

10月7日には、都市計画局の決算審議が行われ私も質疑を行いました。住宅施策を所管している都市計画局に対し、以前から問題意識を持っていた市営住宅における動物愛護施策の課題(市営住宅内においての動物飼育)について問題提起を行いました。
昨年、京都市では府と協働して動物愛護センターを整備しましたが、同時に
、人と動物の共生に向けた取組みを推進するためのマナー条例も制定されました。これまで市営住宅では基本的に動物飼育は禁止事項として入居前の留意事項として入居者に徹底しています。実際には飼育されている状態が多くあり、動物を飼いたい入居者と、飼育はすべきでないとする入居者との間では様々なトラブルも起こっています。しかし、その実態は必ずしも管理上把握されているという状況にはなっていません。
こうした中で、動物愛護行政を取り巻く状況も時代とともに大きく変化していることや、何よりも京都市で動物飼育に関して、マナー条例が制定されたことを契機に、京都市が管理している市営住宅における犬猫等の動物飼育の課題についても何らかの対応が迫られてきているのではないかという問題意識を持っています。
現在、多くの都市で市営住宅条例を制定し管理運営をされていますが、その条文の中には、おそらくどの自治体の条例でも、動物・飼育・ペットという文言は一切規定されていないものと思われます。しかし実際には、入居者に対し動物飼育を拒否しているのが実情ではないかと思います。何を根拠に動物を禁止しているかといえば、市営住宅の応募のしおり等において、応募の基準・入居の基準という注意事項等の記載の中で、禁止しているに過ぎません。
こうした状況の中で、実際に入居者が動物を飼育している実態については、厳密にいえば条例違反とはいえないものと考えます。敢えていえば、動物を所有し飼育しているだけでは、条例違反でも規約規則違反でもないことになります。条例では、動物を飼育している住民及び所有する動物が、他の住民等に対し迷惑行為を行った場合に、禁止事項に抵触することになるものと推察されます。著しい迷惑行為の場合には、裁判はもとより住居の明渡条項で退去命令を出さざるを得ないことになります。いずれにしても市営住宅における動物飼育の対応について、多くの自治体の住宅管理の担当者が頭を抱えている実情ではないでしょうか。
こうしたことから少なくともマナー条例を制定した京都市においては、今後公営住宅における動物愛護施策の推進についてどのように対応するかについて本格的な議論と合意形成を図り推進すべき時に来ているように考えます。むしろ先駆的な役割が求められているように思います。
その意味からも、まずは「現在の住宅管理として実態がどのようになっているのか現状把握をすることから初めてもらいたい」と訴え、理事者からも「今までも対応を十分に検証しあるべき姿を検討したい」との答弁があったことは大きな前進です。
動物飼育の禁止を無視して動物を飼育している入居者を排除し退去させることが本意では当然ありません。また、動物愛着(動物愛護ではなく極めて極度な愛着心に依存する考えや行動)を批判しているのでもありません。どこまでも、動物愛護憲章の理念をいかに市民に浸透させ、真に人と動物との共生のために、真剣に考えなければならないということです。結論を出すまでには相当な時間も費やすことも当然です。合意形成を図り模範の地域コミュニティを創出していくために努力を期待したい。

2016年10月 6日 (木)

携帯電話市民インストラクター

10月6日には、教育委員会に対する決算委員会が開会され私も質疑に立ちました。
子ども達を取り巻く環境はICT情報機器の普及によって急速に変化してきています。便利なツールであるスマホや携帯電話、インターネットは子ども達にとって便利かつ高度な情報ネットワークを創出できる面で大きな利点がある一方、不透明不確実なネットの世界は薬物乱用や、いじめ等に発展しかねない危うさを持っています。
こうした情報化社会に対応するため、正しい使い方等を日常的に学ぶ取組として京都市教育委員会では、携帯電話市民インストラクターというボランティア登録制度を平成10年ごろに発足し取り組まれてきています。養成講座を受講された方に認定書を渡し活動をしてもらっています。PTA保護者や学校関係OB等の情報機器の使い方や、子ども達によってよくない情報をシャットアウトする仕組み等に詳しいインストラクターが、各学校等に出向き啓発をしてきており現在22人の登録者がおられるようです。私は今までの実績を踏まえた上で、ここ2年ほどで制度発足10年を迎えることを機に、日進月歩の情報化のスピードに合わせ、携帯電話市民インストラクターの名称等もこれからの時代に即応するネーミングにするなど、子ども達にとって実効ある取組みの必要性を訴えました。その他、道徳教育の推進状況等について質疑を行いました。

動物愛護行政の広域化(避妊去勢手術費助成制度の拡充)

10月5日、昨日に引き続き保健福祉局の審議を行う決算委員会では、動物愛護行政に係る課題について質疑を行いました。
京都市では昨年春、京都府と協働で全国初の京都動物愛護センターを整備しましたが、施設整備と合わせて京都市獣医師会の事務所移転とともに夜間動物救急センターも整備されました。年間1000件ほどの利用状況となっており経営上も上場の滑り出しとなっているようです。
こうしたハード面の政策だけでなく今後は、動物愛護施策におけるソフト面での政策について府と市の共同作業による政策調整が求められています。こうした中、今後課題と思われる動物愛護行政の広域化について犬猫避妊去勢手術費助成制度を取り上げ問題提起を行いました。現在、京都市では、助成制度として本市が3000円、獣医師会が3000円を助成し避妊去勢手術を京都市獣医師会に加盟されている協力動物病院で実施されています。しかし、現行制度のおいては、①予算に限りがあるため助成件数を超えた申し込みがあった場合、年度内に適応できない。②獣医師会加盟病院でない病院では適応できないという、2点の課題が浮き彫りになっています。京都市内には現在動物病院が約90病院ほどありますが、獣医師会加盟病院は84病院と若干の差が生じています。加盟されていない病院ではこの制度は適用されません。私の地元の学区に開設されている病院は、加盟されていない病院のため適用されません。したがって、利用者は、距離的にも近いお隣の京都府向日市にある動物病院に行かれる方々も多くなっています。現行制度では、京都市域外の向日市エリアは京都府獣医師会に加盟されている病院であるため、京都市の助成制度が適用されません。しかし、京都府市協調で推進する動物愛護行政であることから、今後こうした京都府域内における制度の不均衡や格差を是正し、均衡ある制度となるよう課題解決をする必要があります。例えば、京都府域内の八幡市でも他府県大阪府の枚方市内の動物病院での避妊去勢手術でも適用できるように制度化をスタートさせています。また、川崎市では市内107の病院だけでなく、東京16病院、神奈川県8病院の協力病院においても適用している事例を紹介し、京都でも府市協調により従来の避妊去勢手術費助成制度の見直し検証をすべきことを訴えました。理事者から「検討していく」との答弁がありました。
その他、マナー条例の啓発として、まち猫(地域猫)事業推進の折に、「さくら猫」という表現等を使用するなど、地域に対し優しい動物愛護行政を進めるという方向性を示すべきことや、ペット業・ペット霊園とともに、最近増加しているペットホテルについて京都市の登録状況と課題、さらにはペット同行避難の取組状況について質疑を行いました。

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