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2013年10月

2013年10月28日 (月)

24年度京都市決算を認定

10月28日には、9月定例議会(決算議会)の最終本会議が開催され、平成24年度決算審議の結果、賛成多数で、認定されました。また、その他、執行機関の付属機関の設置等に関する条例制定、非営利法人に対する個人市民税の控除関連条例、社会福祉審議会条例の改正、火災予防条例の改正等の議案についても賛成多数により可決成立しました。
さらに、市会が提出する国への意見書については、
地方税財源の充実確保に関する意見書tihouzei.pdfをダウンロード
公共事業における国産材の活用を求める意見書koukyoujigyou.pdfをダウンロード
鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書choujyuhigai.pdfをダウンロード
福島原子力発電所の汚染水対策の強化を求める意見書fukusima.pdfをダウンロード
若い世代が安心して就労することができる環境等の整備を求める意見書wakaisedai.pdfをダウンロード
新聞への消費税率の適用を求める意見書sinnbunnkeigen.pdfをダウンロード
地域の中小企業へ更なる支援を求める意見書chuushoukigyou.pdfをダウンロード
認定こども園の認定権限等の移譲を求める意見書ninteikodomo.pdfをダウンロード
の意見書が可決成立しました。

2013年10月22日 (火)

くらし環境委員会 ごみ収集車の事故防止対策の強化を!

10月21日には、京都市会のくらし環境常任委員会が開催され、私も副委員長として出席し、付託議案等について慎重審議を行いました。
委員会に付託されている議案は、南部クリーンセンターの請負契約議案、市民が利用する美術館や動物園等の文化スポーツ施設全般にわたり、運用の改善と市民にわかりやすい施設となるよう条例改正をする議案等で、委員会ではさまざまな課題が指摘されるなど詳細に審議されました。
また、環境政策局所管で継続審議されていた「賀茂川河川敷付近に公衆トイレを設置してほしい」との請願が、全員賛成で採択されました。

また、私は、環境政策局の一般質問において、①京都環境賞の改善、②ごみ収集業務の事故防止対策の強化策について質疑を行いました。京都鑑賞賞については、平成15年からはじまった同制度が平成23年ごろから、申し込み数が減少傾向にあることを指摘し、「進化する制度として工夫を凝らしてほしい」、「表彰者を顕彰することは当然だが、それ以上に京都市は、申込者を目標に取り組むべき」として、毎年の環境賞申込書の改善を訴えました。
ごみ収集車は、直営および民間委託含め188台が配備され、市民のごみ処理を担っていますが、実際の業務においては、交通事故や、接触事故等、多くの事故が発生しています。特に事故は過失割合が問題になることも多いことから、運転手や収集員以外の第三者の審査が事故状況を冷静に判断できるための貴重な資料となるでデジタルタコグラフや、バックモニター等の設置を促進すべきと指摘。さらに、京都市バスでも導入するドライブレコーダー等の、機器も導入の必要性を主張しました。
いずれにしても、今後ごみ収集業務を進めていく上では、、官民隔たりなく、市民サービスに関係する業務内容が同等レベルのものではなりません。しかしそれを支えるための機器類も同程度レベルを確保することが求められます。
また委員会では、文化市民局からは、「京都市美術館将来構想策定のための基礎調査」、「京都をつなぐ無形文化遺産」の報告があり、これに対して委員から質疑がありました。

2013年10月20日 (日)

河川はん濫危険情報②

洪水予報河川とは、水位の予測が技術的に可能な流域面積が大きい河川とされています。また、水位周知河川とは、流域面積が小さく洪水予報を行う時間的余裕がない河川とされています。
こうした中で、国土交通大臣指定の河川での特別警戒水位(=避難判断水位を設定)や、都道府県知事指定の河川での特別警戒水位(避難判断水位を設定)されていますが、法定情報として義務つけられているのは、特別警戒水位を超える状態になる際に、水防管理者(市町村長)への通知が行われることになっています。
しかし、水防法に定める水防情報のうち、「水防警報」は、洪水によって災害が発生する恐れのある時、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表のことをいうとされていますが、水防管理団体の水防活動に指針を与えることが与えることが本質であり、必ずしも一般に周知する義務はないとされており、災害避難に戸惑う市民への情報提供に関して課題も残ります。
私自身も、こうした河川はん濫による水災害の現状を、台風18号被害を機に、調査勉強をし始め、新しいことを学ぶことにになりましたが、おそらく市民の多くは、こうした法的体系や法的根拠をもとにした取り組み体制をほとんど知られていないのが実態だと思います。
水防法には、国の国土交通大臣、気象庁長官、都道府県知事、水防管理者の市町村長それぞれに役割分担が示されています。このたびの水災害を機に、西高瀬川の河川指定の見直し等を通して、住民と協働して災害のない地域づくりを構築しなければならないことを痛感しています。そのためには、現状の法的課題を市民にも情報提供するとともに、水災害を踏まえた防災教育が急務だと考えます。

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