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2013年10月20日 (日)

河川はん濫危険情報②

洪水予報河川とは、水位の予測が技術的に可能な流域面積が大きい河川とされています。また、水位周知河川とは、流域面積が小さく洪水予報を行う時間的余裕がない河川とされています。
こうした中で、国土交通大臣指定の河川での特別警戒水位(=避難判断水位を設定)や、都道府県知事指定の河川での特別警戒水位(避難判断水位を設定)されていますが、法定情報として義務つけられているのは、特別警戒水位を超える状態になる際に、水防管理者(市町村長)への通知が行われることになっています。
しかし、水防法に定める水防情報のうち、「水防警報」は、洪水によって災害が発生する恐れのある時、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表のことをいうとされていますが、水防管理団体の水防活動に指針を与えることが与えることが本質であり、必ずしも一般に周知する義務はないとされており、災害避難に戸惑う市民への情報提供に関して課題も残ります。
私自身も、こうした河川はん濫による水災害の現状を、台風18号被害を機に、調査勉強をし始め、新しいことを学ぶことにになりましたが、おそらく市民の多くは、こうした法的体系や法的根拠をもとにした取り組み体制をほとんど知られていないのが実態だと思います。
水防法には、国の国土交通大臣、気象庁長官、都道府県知事、水防管理者の市町村長それぞれに役割分担が示されています。このたびの水災害を機に、西高瀬川の河川指定の見直し等を通して、住民と協働して災害のない地域づくりを構築しなければならないことを痛感しています。そのためには、現状の法的課題を市民にも情報提供するとともに、水災害を踏まえた防災教育が急務だと考えます。

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