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2013年10月19日 (土)

河川はん濫危険情報①

過日京都を襲った台風18号は、嵐山や伏見を中心に甚大な災害を与えました。同時に、情報伝達のあり方、水害対応の避難所のあり方、等さまざまな課題も明らかになりました。
私も、9月16日災害時の時に、避難所を回りましたが、そこでは避難したものの自宅にいるようなテレビ報道もなく、リアルタイムの情報が得られないことに対する避難者からの不満や、河川はん濫時に水没の可能性のある小学校への避難指示に対する疑問など、現場からの意見を頂戴しました。

水害に対する市民への避難情報等については、京都市から市民に配布された「京都市防災マップ~水災害編~」の保存版の情報に、地域の河川の氾濫危険情報や、避難行動に関する手立て等も記載されています。南区でいえば、桂川、鴨川を中心に、区内真ん中には、西高瀬川も流れています。
防災情報の体系は、水防法により洪水予報河川(水防法第10条、第11条)、水位周知河川(同法第13条)、水防警報河川(同法第16条)に分類されています。桂川や鴨川・高野川は、洪水予報河川に指定され、天神川は、水防警報河川に指定され、西側の小畑川は水位周知河川に指定されています。
その指定に対応し、桂川等の洪水予報河川では、水位2.8mを水防団待機水位、3.8mをはん濫注意水位、3.9mを避難判断水位、4mをはん濫危険水位とされています。また、天神川等の水防警報河川では、1.8mを水防団待機水位、2.5mをはん濫注意水位とされており、避難判断水位やはんらん危険水位が規定されていません。このように、河川ごとに、水防法による指定によりはん濫情報等の市民への通知が示されています。しかしながら、西高瀬川については、この水防法の河川に指定されていないようで、そのためはん濫危険水位等が規定されておりません。なぜ指定されていないのか。法的根拠もないのか心配です。実際の災害時のはん濫危険度は高いものと思われます。西高瀬川の河川のはん濫危険状態は、過日の台風18号でもはん濫寸前でした。今後、国や府と連携して、この河川の危険水位等の規定等を設定していただき、地域住民の命と生活を守る体制を敷くべきと訴えました。

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