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2013年4月

2013年4月21日 (日)

ネット選挙解禁②「メール解禁はどこまで?」

今回の公職選挙法改正では、電子メールによる選挙運動ができる対象を、政党と候補者に限定しています。政党や候補者は、事前に同意を得た一般有権者に対し送信するメール(メルマガ)で、「わが党に投票してください」「私に一票を入れてください」といったメールを送信することが可能となります。

しかし注意しなければならないのは、有権者が、メールで選挙運動をすることは認められていません。当然、政党や候補者から届いたメールを、転送することもできません。選挙運動は、もとより公平公正である運動でなければなりません。その意味では、メールでの選挙運動を政党や候補者に限定した理由は、メールが個人同士のやりとりになるため、密室性が高く、なりすましや誹謗中傷があっても、素早く発見できず、選挙妨害等にもなりかねないからです。また、同意していない有権者へのメールも禁じています。

公明党は、今回の公職選挙法改正(ネット選挙解禁)について、改正案の附則に「次々回の国政選挙までに必要な措置を講じる」と記し、今後の課題について慎重かつ的確に検討することを求めています。

次回の、ネット選挙解禁③は、「有権者のメリットは?」です。

2013年4月19日 (金)

ネット選挙解禁①「解禁で何ができるのか?」

インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正が成立する見通しとなり、今年夏の参院選からネット選挙がスタートすることになります。そこで、その改正等の内容についてシリーズで新聞等の情報を引用しながらお知らせします。

解禁されるのは、ネット上のホームページやブログ等のウェブサイトの利用についてです。これまでは、選挙運動期間に入ると、政党や候補者は自身のホームページやブログを更新することは禁止されていましたが、今後は可能になります。また、選挙期間中にネット上で、公約や政策や選挙投票依頼を呼びかけたりすることもできるようになります。さらに、解禁となる大きなとして、一般有権者も、自分のホームページ等の書き込み(公約や政策の訴え)ができるようになります。

政党や候補者が、ネットを使って、個人演説会の告知や、生中継をしたり、街頭演説の動画PRビデオ等を動画共有サイトのYou TubeやSNSを通じて配信することも可能となります。

次の②では、「メール解禁はどこまで?」について、お知らせします。

2013年4月17日 (水)

ネット選挙解禁へ

インターネットを活用した公職選挙法改正案が、11日衆議院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会で、自民党、公明党、日本維新の会の三党による修正案が全会一致で可決した。今後参院で審議され、4月中には成立運びとなった。これにより、いわゆる次の参院選からネット選挙が解禁となり候補者、政党が、選挙期間中にあっても、フェイスブックや、ツイッター、HPの更新が可能となり、政治メッセージが有権者にリアルに伝えられる環境が急速に進むことになる。しかし一方で、「なりすまし」等の対策も公正な選挙を執行する上で、強化されなければならない。放置すれば、選挙妨害となる可能性が高く、民主主義の足かせにもなりかねない。

ネット選挙解禁により、今後、政治も大きく変化することは間違いない。さらにこうしたネット社会における求められる政党、政治家のカタチも変化するだろう。政治家の意識変革がまず求められるが、有権者とのつながりは、どこまでも「信頼感」「安心感」の絆が、根底になければ浮き草の政治に堕してしまう。気分やムードの投票行動を否定するものではないが、その結果生まれる政治は、どこまでも軽さ、危うさが漂うものになりかねない。

「ネットに利用されるか?、ネットを活用するか!」の違いで、混乱の未来となるか、安定の未来となるか、大きな分かれ道である。

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