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2006年12月

2006年12月13日 (水)

子どもの放課後対策

12月11日京都市会厚生常任委員会の請願審査のおいて、保健福祉局所管の一元化児童館事業と教育委員会所管の放課後子どもプランについて熱い議論がされた。京都市が昭和53年から事業化してきた自由来館事業と学童保育事業(昼間留守家庭児童対策)を一元化した児童館事業は、子どもの放課後対策として大きな成果を得ているものである。自由来館事業は乳幼児・小学校1年~6年・中学校・高校生・乳幼児等の保護者・地域各種団体及びボランティア等が利用対象となっており利用料は無料である。しかし学童保育事業は小学校1年~3年までを利用対象となっており、利用料は有料(0円~7100円)である。さらに京都市は現在児童館103館を整備しているが新京(みやこ)子どもいきいきプランでは平成21年度には130館の整備を目指してきている。

この度、国(文部科学省と厚生労働省)は、平成19年度から放課後子どもプランの推進をすることになった。国が示す放課後子ども教室推進事業は小学校1年~6年を対象とし無料である。また国プランの子ども放課後対策のコンセプトして学びの場・体験の場・交流の場・遊びの場・生活の場の5の視点を提案されている。今回、桝本京都市長は過日の市長総括において「すみ分けの方向」を検討するとの旨の答弁をされたが、すみ分けの際の具体的な指標を明確にすることが重要です。

私はすみ分けの指標として、①校区レベルの地域格差における面的なすみ分け、②対象児童の格差のすみ分け、③利用料格差のすみ分け、④利用時間格差のすみ分け、⑤機能格差のすみ分け、⑥財政および人的支援体制格差のすみ分け、⑦保健福祉局と教育委員会との所管格差のすみ分けの7点が考えられる。すみ分けは、言い換えれば格差是正ということでもある。子ども放課後対策は行政側や施設側の論理も当然重要ではあるが、最も重視しなければならないのは、子どもたちにとってどういう形が最も適切な体制であるのかというまさにチャイルドファースト(子ども優先)の視点を忘れてはならない。

2006年12月10日 (日)

井戸塀政治家と井戸端政治家

井戸塀(いどべい)政治家の不在」ということを言われているのは、京セラ名誉会長の稲盛和夫氏です。その意味は「政治に命を懸け、その挙げ句資産のほとんどを失って、井戸と塀しか残らない政治家」というもので、こうした政治家はやはり明確な国家ビジョンを持っていたということですそして堺屋太一氏は「今までの改革はジグゾーパズルのひとついとつのパーツの組み換えに過ぎない。もっとパズルの全体像(ビジョン)を示すことがこれからの3年間の課題であるとも指摘しています(日本の社会戦略/稲盛和夫・堺屋太一共著)

現在の政治が官僚政治や官邸政治、さらには人気投票化する国政選挙の中で、民主主義の政治が危うくなってきていることを示唆しています。またマスコミが「視聴者受けする記事や番組」をこぞって流すことは報道の自由があるにせよ、戦前と同様に右傾化の危険性をはらんでいることも両氏は指摘しています。まさに民主主義の危機です。

井戸塀政治家の出現が求めていますが、私はもうひとつ井戸端政治家の視点も重要だと思います。井戸端会議は庶民なかんずく主婦の情報交換の場です。政治の良し悪しは生活の現場を抜きには語れません。いくら憲法論議や外交問題を論じても庶民に重要なのは「生活と健康」です。言い換えれば生活現場感覚のある政治家の台頭が求められているということです。井戸端政治家とはまさに生活現場主義に徹する政治家を意味すると私は思っています。井戸塀と井戸端の両方の視点を兼ね備えた政治家の台頭が次代の政治の方向であることを改めて実感します。

2006年12月 5日 (火)

書類調査(決算審議における書類検査)

普通決算特別委員会の審議の中で12月4日には平成17年度の帳票書類を調査しました。書類審査は、職員個々人の名前や物品会計における購入先名など個人情報保護の観点からも慎重に取り扱う必要があります。

そもそも議員には法律上様々の権限が付与されています。議決権(地方自治法第96条)、選挙権(法97条、118条)、検査権(法98条)、監査権(法98条、252条の40)、調査権(法100条、109条)、同意権(法162条、168条、196条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条、地方公務員法9条、地方税法404条)、意見書提出権(法99条)、市長の諮問に対する答申権(法206条、229条、231条の3、238条の7、243条の2、244条の4)、請願・陳情受理権(法124条、125条、請願法)、自律権(法102条、103条、106条、108条、120条、120条、126条、134条)、懲罰権(法134条、135条)があります。

しかし現在行われている決算書類審査は、上記に記載された権限を正式には活用していません。理事者側の任意の書類提出の形で審査が行われているのが実情です。

私は、検査権という権限を議決によって付与してから決算特別委員会で書類検査として実施することが最善だと考えます。

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