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2012年11月

2012年11月23日 (金)

キリンビール京都工場跡地活用が大きく前進!

永年の課題となっていた「キリンビール京都工場(京都市南区久世高田町及び向日市)跡地開発計画」について、11月22日に、イオンモール(株)が、大型商業施設建設の計画について、向日市まちづくり条例(向日市域のみに適用)に伴う、開発基本計画の届出をしました。

工場が撤退して以降すでに10年以上も経過していますが、その当時景気低迷により、開発計画も遅れ気味となっていました。そうした中で、すでに、医療機器メーカーや、私立学校、金融関連施設、住宅会社等が、当該地域に施設建設を整備している中で、最後の商業施設が特に注目されていたものです。

今回の計画では、(仮称)イオンモール京都桂川新築工事で、面積93047㎡、店舗・映画館・駐車場を整備し、地上3階(一部6階)、地下1階の30mの施設計画となっています。

今後は、向日市及び京都市ともに地元説明会を開催し、建築関連の法手続きを進めることになっています。京都市では、京都市中高層条例による届出手続き、大規模小売店舗立地法による届出手続き、建築確認申請等の申請を受けることになり、工事着工は平成25年の3月からの予定です。

2012年11月21日 (水)

議会・議員の役割4 (議員の権利義務)

議員は、議会の構成員であり、議員の意思決定の権利と義務を有しています。

地方自治法には、これらの権利を保障するため、様々な規定がされています。

①議会招集請求権(地方自治法101条)、②議案提出権(地方自治法112条)、③開議請求権(地方自治法114条)、④修正の動議の発議権(地方自治法115条②)、⑤表決権(地方自治法116条)、⑥投票権(地方自治法118条)、⑦請願紹介権(地方自治法124条)、⑧侮辱に対する処分の請求権(地方自治法133条)、⑨議員報酬、費用弁償及び期末手当を受ける権利(地方自治法203条)です。

また、議員が負うべき義務について様々な規定もされています。

①常任委員会就任の義務(地方自治法109条)、②紀律に服する義務(地方自治法129条、132条)、③懲罰に服する義務(地方自治法134条)、④招集に応じ会議に出席する義務(地方自治法137条)です。

さらに、京都市会では、「京都市会議員政治倫理条例」を制定し、独自に下記の事項について厳しく紀律を定めている。①議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれる恐れのある金品の授受その他の行為をしないこと。②本市の職員の公正な職務執行を妨げるような不正な働きかけをしないこと。③本市、本市の出資法人等が行う許可、契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働きかけをしないこと。④本市の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不正な働きかけをしないこと。

など等、権利と義務について厳しく規定されています。

2012年11月20日 (火)

衆院選にこう挑む 各党幹事長インタビュー

衆院選を迎えるにあたり、各党の幹事長のインタビューが京都新聞「衆院選、こう挑む」に掲載されました。
インタビュー記事…shuuin.pdfをダウンロード

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