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2012年11月21日 (水)

議会・議員の役割4 (議員の権利義務)

議員は、議会の構成員であり、議員の意思決定の権利と義務を有しています。

地方自治法には、これらの権利を保障するため、様々な規定がされています。

①議会招集請求権(地方自治法101条)、②議案提出権(地方自治法112条)、③開議請求権(地方自治法114条)、④修正の動議の発議権(地方自治法115条②)、⑤表決権(地方自治法116条)、⑥投票権(地方自治法118条)、⑦請願紹介権(地方自治法124条)、⑧侮辱に対する処分の請求権(地方自治法133条)、⑨議員報酬、費用弁償及び期末手当を受ける権利(地方自治法203条)です。

また、議員が負うべき義務について様々な規定もされています。

①常任委員会就任の義務(地方自治法109条)、②紀律に服する義務(地方自治法129条、132条)、③懲罰に服する義務(地方自治法134条)、④招集に応じ会議に出席する義務(地方自治法137条)です。

さらに、京都市会では、「京都市会議員政治倫理条例」を制定し、独自に下記の事項について厳しく紀律を定めている。①議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれる恐れのある金品の授受その他の行為をしないこと。②本市の職員の公正な職務執行を妨げるような不正な働きかけをしないこと。③本市、本市の出資法人等が行う許可、契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働きかけをしないこと。④本市の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不正な働きかけをしないこと。

など等、権利と義務について厳しく規定されています。

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