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2006年9月

2006年9月 8日 (金)

抜本改革大綱推進本部会議

続発する京都市職員の不祥事根絶のため過日、桝本市長は改革大綱を発表しましたが、その改革策の進行管理を行う「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」推進本部の第一回会議が、9月8日京都市市会9月定例会の召集本会議前に開会されました。

推進本部の本部長である桝本京都市長は会議の中で、4つの指示を行いました。その内容は下記の通りです。

(1)大綱に掲げる改革策を推進する中心的な役割を果たす当該局は、常に進捗状況を把握するとともに、統括本部員である服務監との連携の下、的確に本部長、副本部長に報告し、すべての改革策が要綱にある実施期日に遅れることのないよう、局の総力を挙げて取り組むこと。

(2)大綱の「第三部 全庁的な抜本改革」は、全庁・全分野で取り組む課題であり、すべての所属職員が大綱の推進を自らのこととして捉え、職場単位で、業務遂行に際して、何をなすべきかを徹底的に議論した上で、所属ごとに取組内容・実施時期等を明確にし、それを着実に実施すること。局長等は、その取組事項を取りまとめ、常にその進捗状況を把握するとともに、目標とした実施期限に遅れることがないよう、強く指導すること。名札の100%着用等、服務の基本を徹底すること。

(3)問題や課題を抱えていることが判明した場合には、所属や局区等で情報を共有し、組織的な対応によりその解決を図ること。特定の個人・団体の特別扱いを許すような慣習や組織風土があれば、それを一掃すること。局区長等は、問題や課題があれば、直ちにその原因と対策を取りまとめ、市長、副市長に報告すること。

(4)以上の3点の指示と同時に大切なこととして、それぞれの所属の本来業務について、しっかりと仕事を進め、また、市民サービスを充実していくこと。このことが、市民の皆様の京都市政に対する信頼を回復していく上で最も基本であることを肝に銘じて日々の業務に当たることを強く要請する。

2006年9月 6日 (水)

家庭ゴミ有料指定袋制の市民啓発活動

京都市では10月1日から実施される家庭ゴミ有料指定袋制導入にともない、京都市職員が一丸となって市民に対して早朝啓発活動を展開することになった。実施期間は、10月1日実施前の9月11日~9月29日までの3週間です。この行動は、平日の早朝ゴミだし時間帯において市内全域で順次、啓発ビラなどを配布するなど市民との対話を通し、不適正なゴミ出し(京都市指定の黄色い袋で出されていない場合)がないようにするゴミだしの「見守り行動」と言えるものです。動員する市職員は、約850人延べ4000人以上が行動することになっています。

京都市は、環境局職員が覚醒剤取締法違反で多くの逮捕者を出しており、過日も臨時市会で「不祥事を出している環境局の体質改善をしていからゴミの有料化だ」と厳しい意見も出されている。こうした中で、啓発行動をとることは、極めて重要な意義があると思う。市民との信頼回復のためにも現場の先頭に立ってがんばってほしいものだ。

市民とのパートナーシップと連帯感、信頼感があってこそ、環境施策は推進されていくものです。この際、厳しい状況下であることを次のステップへのバネにして市民との対話を積極的に展開し、気候変動枠組み締約国会議(COP3)で採択された京都議定書の取り組みを市民との大行動で今こそ示すときである。

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Photo_41 創作画:七海 奏(ななみ かなえ)

作品名:ころんとひとやすみ

2006年9月 4日 (月)

京都市職員の懲戒処分に関する指針

続発する不祥事に対し、京都市長は「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」を過日、発表しましたが、今後は、不祥事再発防止と根絶を実現するためには、大綱をより実効性ならしめることが求められています。とともに、不祥事を起した公務員(京都市職員)の処罰を厳しくすることで、より不祥事根絶に向けての抑制力を働かすことがより重要な課題です。

今回、桝本市長は、こうした理念にもとづき「京都市職員の懲戒処分に関わる指針」を改正し、新たな処分項目を追加し基準の厳格化を図ることになりました。

その主な内容は次の通りです。(  )内は(従来処分⇒今回新基準)

一般服務関係では、①休暇等の虚偽報告(減給・戒告⇒停職~戒告)、②勤務態度不良(停職~戒告⇒免職~戒告)、③虚偽報告(減給・戒告⇒停職~戒告)、④副業行為(停職~戒告⇒免職~戒告)、⑤不適切な事務処理(減給・戒告⇒免職~戒告

公金公物取扱関係では、①盗難(戒告⇒停職~戒告)、②公物損壊(減給・戒告⇒免職~減給)、③諸給与の違法支払・不適正受給(減給・戒告⇒免職~減給

公務外非行関係では、①暴行(停職・減給⇒免職・停職)、②偽計業務妨害及び威力業務妨害(停職・減給⇒免職・停職)、③器物破損(減給・戒告⇒免職~戒告)、④詐欺恐喝(免職・停職⇒免職)、⑤賭博(停職~戒告⇒免職~戒告)、⑥痴漢行為(停職・減給⇒免職~減給

交通事故・交通法規違反関係では、①飲酒運転(免職・減給⇒免職・停職

また、懲戒処分の新たな公表基準として、従来の①事件の概要、②年齢、③職位、④処分発令日、⑤処分内容に加え、新たに⑥被処分者の所属、⑦性別、⑧職種を新基準に加えました。さらに、実名(氏名)公表についても、従来は免職被処分者だけでしたが、新たに停職被処分者についても対象拡大を行いより厳しい基準となりました。こうした新基準や制度改正により、腐敗体質を根っこから改善しなければなりません。

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