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2006年9月 4日 (月)

京都市職員の懲戒処分に関する指針

続発する不祥事に対し、京都市長は「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」を過日、発表しましたが、今後は、不祥事再発防止と根絶を実現するためには、大綱をより実効性ならしめることが求められています。とともに、不祥事を起した公務員(京都市職員)の処罰を厳しくすることで、より不祥事根絶に向けての抑制力を働かすことがより重要な課題です。

今回、桝本市長は、こうした理念にもとづき「京都市職員の懲戒処分に関わる指針」を改正し、新たな処分項目を追加し基準の厳格化を図ることになりました。

その主な内容は次の通りです。(  )内は(従来処分⇒今回新基準)

一般服務関係では、①休暇等の虚偽報告(減給・戒告⇒停職~戒告)、②勤務態度不良(停職~戒告⇒免職~戒告)、③虚偽報告(減給・戒告⇒停職~戒告)、④副業行為(停職~戒告⇒免職~戒告)、⑤不適切な事務処理(減給・戒告⇒免職~戒告

公金公物取扱関係では、①盗難(戒告⇒停職~戒告)、②公物損壊(減給・戒告⇒免職~減給)、③諸給与の違法支払・不適正受給(減給・戒告⇒免職~減給

公務外非行関係では、①暴行(停職・減給⇒免職・停職)、②偽計業務妨害及び威力業務妨害(停職・減給⇒免職・停職)、③器物破損(減給・戒告⇒免職~戒告)、④詐欺恐喝(免職・停職⇒免職)、⑤賭博(停職~戒告⇒免職~戒告)、⑥痴漢行為(停職・減給⇒免職~減給

交通事故・交通法規違反関係では、①飲酒運転(免職・減給⇒免職・停職

また、懲戒処分の新たな公表基準として、従来の①事件の概要、②年齢、③職位、④処分発令日、⑤処分内容に加え、新たに⑥被処分者の所属、⑦性別、⑧職種を新基準に加えました。さらに、実名(氏名)公表についても、従来は免職被処分者だけでしたが、新たに停職被処分者についても対象拡大を行いより厳しい基準となりました。こうした新基準や制度改正により、腐敗体質を根っこから改善しなければなりません。

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