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2018年7月27日 (金)

市営住宅におけるペット飼養について

京都市会まちづくり常任委員会が7月26日に開会され、陳情1件の審査と都市計画局と建設局に対して一般質問が行われました。

私は、都市計画局に対して、①東南部エリアと東部エリアの基幹道路となる河原町通りの課題、②ブロック塀安全対策への支援制度の現状、③市営住宅におけるペット飼養の課題、の3点について質疑を行いました。その内、特に市営住宅のペット飼養の課題について踏み込んだ質疑を行いました。

市営住宅の入居の際には、ペット飼養禁止となっていますが、実際には入居後飼養したり自分の所有物ででないペットを市営住宅内で飼養されていることも散見されます。マナー良く飼育されている方もあれば、隣近所に迷惑を及ぼす飼育をしている方もあり、大きな課題となっていることは事実です。現在、京都市では「原則禁止」の方針の中で、例外に一定認めている現状にあります。しかし残念ながら例外での飼養状況について実態把握もされていない状況にあります。京都市は、動物との共生のためのマナー条例を制定している先進都市であるだけに、市営住宅におけるペット飼養のあり方について適切な対応をすべき使命を持っているものと考えます。犬は登録することが義務付けられているため保健センターに登録申請をされますが、猫にはその必要はありません。しかし、この際、どうしても飼養しなければならない場合には、マイクロチップ装着を義務付けさせる等の検討がなされるべきです。

動物愛護管理法の第九条には、「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため条例で定めるところにより動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること。多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせること、その他の必要な措置を講じることができる」と規定されています。動物との共生という言葉だと非常にファジーな面が否めませんが、具体的には実態に即した飼養方法に帰結するのではないかと思います。

いずれにしても都市計画局と保健福祉局等連携を強化し、市営住宅におけるペット飼養に係る指針やガイドライン等の方針を示し今日的な課題に対して対応するか、それとも従来通り、「一切禁止」とするか「原則禁止」とするか、等十分に調査研究に踏み出すべき時にきているのではないか。

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