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2016年7月18日 (月)

身体拘束の基準

先日7月14日の教育福祉常任委員会で理事者から報告のあった障害者支援施設における不正な身体拘束の事案が虐待と認定された件で、身体拘束の法的根拠等について調べたところ、国等の機関が、高齢者者福祉における身体拘束の基準を決めていることを改めて認識した。それには身体拘束という言葉とともに、行動制限という言葉も明記されている。
利用者のQOLを高める、より積極的な支援アプローチについて行動アセスメント行動支援計画等のマニュアルの策定も検討課題とされているところである。
ノーマライゼーションの運動を牽引したベンクト・ニィリエは「QOLを高めることは、その結果として人権が守られていることに繋がる」と指摘していますが、利用者の示す行動上の課題は支援者の支援上の課題でもあるとされている。市民レベルにおいても他人事ではなくこうした課題について情報共有しておく必要性を痛感する。
高齢者福祉における身体拘束の基準については、一般的に11の項目が示されている。これは介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的行為として明記されているものである。
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣たおむつをはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。

この禁止規定は、障害福祉分野においても適用されるものと考える。

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