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2016年7月15日 (金)

お泊まりデイ条例(案)___指定通所介護事業所での宿泊サービスの運営等に関する条例

お泊まりデイとは、介護保険制度に基づく指定通所介護(デイサービス)事業所が、事業所の設備を利用して、利用者に対して宿泊サービスを提供する介護保険法の対象外のサービスをいうもので、昨今人員、設備、運営の基準がないため不適切な状況になっておりました。国においては、劣悪な環境で事業がなされている実態を踏まえて、平成27年4月からこの種のサービスを提供を行う事業所に対して、事前の行政への届け出を義務付けるとともに、基準の目安となるガイドラインを策定し対処しています。
京都市においては、高齢者施策推進協議会において議論報告された「デイサービス事業所における法定外の宿泊サービスに対する今後の対応について」を踏まえて、この程政令指定都市としては初めてとなる独自の「お泊まりデイの人員、設備及び運営に関する基準を定めた条例を制定する方針を決定しました。
7月14日から8月22日までの間、市民意見募集を実施します。
条例案の主な内容は、ケアマネージャーがデイサービスでの宿泊がやむを得ないと判断した場合のみ、緊急時又は短期的な利用に限って宿泊サービスを提供する。連続宿泊日数は7日以内とする(家族疾病等やむを得ない事情がある場合は14日まで可能)。総宿泊日数は、要介護認定の有効期間等。サポートする介護職員は、一人以上夜勤職員、看護職員の配置。設備としてはデイサービス利用定員の50%かつ9人以下。宿泊室は原則1人1室として床面積は7.43㎡以上。消防法適合のスプリンクラーの設置。実施状況の報告や情報公表、開示等を義務付けるもので、施行時期は平成29年4月からの見込みです。

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