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2016年7月14日 (木)

障害者支援施設における「身体拘束」

昨今、障がい者施設や高齢者施設、児童施設等において、職員によるパワハラ事案や虐待事案がマスコミ報道で明らかになっている。京都市においても障害者支援施設「わかば」において入所者の部屋のドアノブが職員により故意に外され、利用者の人権を大きく損なう不当な身体拘束事案が発覚したとして、今後の対応を含めその内容について7月14日の教育福祉常任委員会において報告された。
身体拘束とは、「身体的虐待とは、暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為、身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを拘束すること」を意味しています。
障害者支援施設「わかば」は、社会福祉法人若葉会が運営する障害者総合支援法、社会福祉法に基づく施設で40名定員の施設です。今回の事案は、入所者の保護者からの通報で発覚したものです。6月28日に京都市の抜き打ちの特別監査を実施したところ、現在及び過去にさかのぼり4件の事案が発見された。
身体拘束」については、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準に規定されている。具体的には、39条において、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は禁止されている。やむを得ず行う場合には、以下の4点すべての条件を満たさなければならないとされている。
1.次の3要件を満たすこと
(1)切迫性…本人または他の利用者等の生命、身体等が危険に晒される可能性が著しく高いこと
(2)非代替性…身体拘束の他に代替する方法がないこと
(3)一時性…身体拘束が一時的であること
2.身体拘束について会議等において慎重に検討し決定し本人の個別支援計画に記載
3.家族等の同意(同意書)
4.拘束の態様や時間等必要な事項の記録

今回の事案は、これに抵触しており、障害者虐待防止法に基づく虐待事案として認定されたものである。
調査の中で、職員の規範意識の欠如、理事長等の法人のガバナンス、コンプライアンスの倫理に課題があることも明らかになっている。今後は、再発防止策等徹底した京都市の指導のもとで改善策を早急に検討することになる。
障害者基本法では、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」と規定されています。

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