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2015年3月 5日 (木)

動物による迷惑等の防止に関する条例④

国家の偉大さと道徳的水準は、その国で動物たちがどう扱われているかによって決まる」と叫んだのは、マハトマ・ガンジーです。
人と動物の共生する社会を実現するためには、共生の成熟度を計測する必要があります。残念ながら成熟度を計測する方法はありません。しかし愛護共生のための条例の中身や、動物愛護を進める活動への支援制度の整備状況を見ればある程度、その都市の品格が見えてくるものです。その意味では京都市の品格が問われているといっても過言ではありません。この度京都市会2月定例会に、「動物による迷惑等の防止に関する条例」が提案され、予算委員会に付託され3月4日~5日の同条例を所管する保健福祉局で質疑が行われました。私も4日及び5日に動物愛護推進の立場から質疑を行いました。
この条例については、昨年12月12日に制定された動物愛護憲章に盛り込まれた政策の方向性を踏まえたものとして1月に市民意見募集(パブリックコメント)を行った上で提案されたものでパブリックコメントでは3000通を超す内外の市民から意見が寄せられました。

私は今回の条例提案について、条例にまつわる課題について多角的に整理し、
■1. 反対意見の多かった市民意見に対する市の認識と、本市が進めようとしている主旨に誤解があるとして3月15日に条例説明会を開催する理由
■2. 動物愛護行政を進める上で必要な取り組みについて新しい条例を制定する等、施策推進の法的な体系整備をする必要性
■3. 全国の政令指定都市の多くが、独自の動物愛護及び管理に関する条例を制定している中で京都市が制定していない理由
■4. 条例を緊急的に制定しなければならない理由
■5. 今回問題となっている猫への不適切な給餌の実態把握と苦情件数の推移
■6. 条例の名称が市民に印象的なイメージを与えることから今回の条例名称になった経過と理由
■7. 猫への餌やり行為の責任を問うのか、行為によって生活環境が悪化する結果の責任を問うのか、条例の根本的な規制対象の考え
■8. 動物と記載されているにもかかわらず、対象は犬や猫に限定されているが、野生動物やカラスやハト等の苦情もあることの本市の認識
■9. 第9条の「不適切な給餌の禁止等が明記されている理由
■10. 動物愛護行政の先進都市の広島県や福山市等を参考に、猫との共生ガイドライン等を制定する考え
■11. 第3条2の「マイクロチップをその所有する犬等の体内に装着する方法」の記載の根拠
■12. 第3条4の「飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から」の記載の根拠
■13. 多頭飼育の場合の犬の頭数根拠
■14. 市営住宅内における動物飼育の実態把握
■15. 公園における啓発看板の実態把握
■16. 4月1日からの条例施行の必要性の根拠

等について質疑を行いました。
他の議員からも、様々な観点から多くの課題について質疑が行われ、福祉分野、介護分野、子育て支援等、多くの政策分野を所管している保健福祉局ではめずらしく動物愛護施策に関する質疑が集中しました。
今後、来週の12日、13日の予算委員会(市長総括質疑)で、市長、副市長に対する質疑が行われ、3月20日の最終本会議に向けて、議論が進められます。

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