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2010年12月

2010年12月10日 (金)

議員報酬3割削減条例案(共産党議員団提案)を否決

12月10日、最終本会議において、共産党京都市会議員団から提案されていた「議員報酬及び費用弁償、期末手当支給条例の一部を改正する条例」は、自民党、民主都みらい、公明党の反対により否決されました。自民党も民主都みらい、議員団それぞれに反対討論を行い、公明党市議団は会派を代表して曽我修議員が反対討論を行いました。 曽我議員は、反対に理由として、第一に、実施時期と恒久削減の根拠が不明確であること。第二に、政令市の議員報酬のあるべき根拠規定が曖昧であることを指摘しました。経済状況が厳しいというのであれば、特例措置で現在の5パーセント削減を更に10パーセントや30パーセント削減することが妥当です。さらに、実施時期が来年の4月1日からの実施は、現在の市会議員の報酬には一切手をつけず、来期の選挙で選ばれた市会議員の少なくとも1期4年間の議員報酬を現議会が決定することは、民主主義の原則からしても疑問が残るものです。さらに、削減した分を市民のくらしを応援する予算に回すと言うのであれば、現議会は、来年度の予算を審議する来年2月予算市会に反映させたとして、少なくとも平成23年度分の1年間だけは責任を持てる範囲と考えます。仮に、与党が来年1月から24年3月末までの15ケ月間の議員報酬3割削減の修正案を提出したとして、その予算化された平成23年度予算案に賛成するのでしょうか。答えはノーです。 私たちは、そもそも議員の報酬としていくらが妥当なのか。議員定数はいくらが妥当かとの根拠を現在の法的体系では持ち合わせていない状況の中で、恒久的な議論をしようと思っても議論を深めることは困難を極めると考えます。それゆえに、恒久的な議員報酬となれば現実には上限を設定し、その上で削減率で対応することが妥当だと考えます。府議会議員と市議会議員の議員報酬がほとんど同じである状況についても共産党は言及そていません。京都市会議員団は、3割削減といい、共産党京都府会議員団は、3分の1削減ということも理解できません。 いずれにしても引続き5パーセント削減を継続中です。 どちらにしても、今後は、本格的骨太の議会改革議論をしなければなりません。

2010年12月 9日 (木)

クルマより、クルクル回れる公共交通

今年のはじめには、歩く街・京都憲章が出来き、コンパクトな都市・京都の魅力を実感してもらうためには、自動車交通優先から、歩行者優先のまちづくりを進めていくことが求められています。

京都観光を満喫するため、移動手段は電車やバス、地下鉄などの公共交通で移動した方が得をするというキャンペーンのために、この度、京都市都市計画局歩くまち京都推進室が、京都観光マップを制作。得する3つの理由として、理由1は、スイスイ移動(観光地周辺は大渋滞。観光シーズンでは3時間近くかかります。京都からクルマで行けば一時間以上かかる嵐山電車では16分で着けます)。理由2は、行ける場所が多い(クルマでは移動ばかり時間がとられ行きたい訪問先が減ります。一箇所でも多くの観光地を訪問したいなら公共交通で)。理由3は、魅力を満喫できる(公共交通で回るとクルクルと観光地を効果的に移動でき、観光の満足度が高まります)。こうした理由で、「クルマより、クルクル回れる公共交通」というキャッチフレーズはいかがでしょうか。

2010年12月 2日 (木)

議会基本条例

地方分権、地域主権の流れが一層加速している時代にあって、議会のあり方、議員のあり方をはじめ二元代表制についての変化が起こってきている。大阪知事、名古屋市長などの行動は、新しい時代の民意のひとつの兆候でもあり看過できないものである。議員数は、地方自治法により現在は上限設定をされており、京都市でいえば「72以下」となっている。しかし今後は、この上限設定も撤廃されることになっている。146万市民の間接民主主義の制度として、議会がどうあるべきか。また市民から選ばれた議員で構成される議会の議員定数は何名が妥当なのか。またその議員の報酬はいかにあるべきか。さらに、調査活動に必要な調査活動予算はどれくらいが望ましいのか。さらに費用弁償も実費にすべきか、廃止すべきか等々、市民の皆さんとともに議論をしてその方向性を決めなければならない時代となってきている。現在のこれらの課題は、一括した法に規程がされておらず、個別の条例で規程がされていることも、その内容と制度の背景をわかりにくくしている。

平成18年度より、北海道の栗山町で制定されて以来、現在140にものぼる自治体が議会基本条例を制定している。内容も様々であるが、残念ながら政令指定都市では、川崎市と、名古屋市だけだとの記憶がある。なぜ府県や一般市が制定しているのにもかかわらず、政令指定都市の議会基本条例が制定されていないのか。分析に値する研究課題である。ある学者の論によれば、議会基本条例の中に、「会派」を規程するかいなかという課題があり、政治的意識が極めて強い会派は、条例の中には規程をいれるべきでないとの意見がある。都市部自治体のの議会は、国のコピー的な影響を受けやすく、無所属議員も少なく、政党公認の議員で構成されているため、合意形成が極めて困難なのではないかとの推測もある。

いずれにしても、地域主権の時代、議会はチェック機能とともに、立法機能も求められる時代である。その意味でも、新しい時代の議会のあるべき姿を示す設計図(羅針盤)としての基本条例の制定は喫緊の課題ではないか。

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