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2010年12月 2日 (木)

議会基本条例

地方分権、地域主権の流れが一層加速している時代にあって、議会のあり方、議員のあり方をはじめ二元代表制についての変化が起こってきている。大阪知事、名古屋市長などの行動は、新しい時代の民意のひとつの兆候でもあり看過できないものである。議員数は、地方自治法により現在は上限設定をされており、京都市でいえば「72以下」となっている。しかし今後は、この上限設定も撤廃されることになっている。146万市民の間接民主主義の制度として、議会がどうあるべきか。また市民から選ばれた議員で構成される議会の議員定数は何名が妥当なのか。またその議員の報酬はいかにあるべきか。さらに、調査活動に必要な調査活動予算はどれくらいが望ましいのか。さらに費用弁償も実費にすべきか、廃止すべきか等々、市民の皆さんとともに議論をしてその方向性を決めなければならない時代となってきている。現在のこれらの課題は、一括した法に規程がされておらず、個別の条例で規程がされていることも、その内容と制度の背景をわかりにくくしている。

平成18年度より、北海道の栗山町で制定されて以来、現在140にものぼる自治体が議会基本条例を制定している。内容も様々であるが、残念ながら政令指定都市では、川崎市と、名古屋市だけだとの記憶がある。なぜ府県や一般市が制定しているのにもかかわらず、政令指定都市の議会基本条例が制定されていないのか。分析に値する研究課題である。ある学者の論によれば、議会基本条例の中に、「会派」を規程するかいなかという課題があり、政治的意識が極めて強い会派は、条例の中には規程をいれるべきでないとの意見がある。都市部自治体のの議会は、国のコピー的な影響を受けやすく、無所属議員も少なく、政党公認の議員で構成されているため、合意形成が極めて困難なのではないかとの推測もある。

いずれにしても、地域主権の時代、議会はチェック機能とともに、立法機能も求められる時代である。その意味でも、新しい時代の議会のあるべき姿を示す設計図(羅針盤)としての基本条例の制定は喫緊の課題ではないか。

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