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2009年12月

2009年12月 4日 (金)

参考人招致(梅小路公園再整備構想)

3日に開催されたまちづくり消防委員会は、11月定例会に上程されている都市建設局、建設局の議案審議とともに、請願審査を行いました。とりわけ梅小路公園再整備構想に関する請願審査は、各会派からも、京都水族館の事業提案者であるオリックス不動産、京都鉄道博物館の事業提案者であるJR西日本の事業それぞれについて、具体的なプランニングを直接聞き、その計画の中身を精査しなければ審議が進まないとの意見が多く出される中、私は地方自治法109条及び委員会条例19条の規定によって、参考人として委員会に招致することを提案しました。委員会条例19条第1項には、審議するに当たり利害関係者等を参考人として議決によって招致することが決められていること。さらに、その議決においては、あらかじめ議長に通知しなければならないことの旨を提起した上で、オリックス不動産の事業担当者と、JR西日本の事業担当者、さらに2名の請願者にも参考人として委員会に来ていただき、委員会で質疑を行うことを主張しました。

私が参考人を招致することの必要性を訴える理由は、第一に、議会が審議しなければならない案件において、正確な情報を得なければ議論も、妥当な判断もできかねると思うからです。第二に、結論を出すためには、賛成反対それぞれの理由を、十分に聞いた上で、判断しなければ、公平性を欠くと思うからです。第三は、時代は今大きく変化してきており、議論の形成過程を広く市民にも公開する努力を議会自身が払わなければならないと思うからです。

京都水族館や京都鉄道博物館は、単なる箱もの施設ではなく、京都の未来を見据えて重要、な意味をなすだけの施設であるかどうかを多角的に議論しなければ、中途半端な議論のまま中途半端な結論を導き出すことは、将来に禍根を残すことになりかねません。その意味では、市民の代表である議会に託された役割は極めて大きいと言えます。過日、議会改革をテーマに議員研修会を開催しましたが、直面する課題に対し、議会が有する権限と制度を最大限に活用することこそ今求められているものだと思います。参考人招致によって、見えなかった課題が明らかになり、一層市民にとって身近な課題として議論がすすむことを大いに期待したいと思っています。

2009年12月 3日 (木)

メンタルヘルスケア(精神保健)

現代社会は、第三の波を著したアメリカの未来学者アルビン・トフラーが示したとおり、情報化の急速な進展によって、生活時間及び空間が極めてスピード感をもって私たちの生活に影響を及ぼしている。人間はどれだけ進化しても、一日24時間しか与えられていない。しかも8時間前後の時間、睡眠を確保しなければならない動物として存在し続けている。実際に活動可能な時間は3分の2の16時間である。これは古来も現代も変わっていない。しかし、人間を取り巻く環境は大きく変化しつづけ、益々スピードが要求されるようになってきた。デジタル社会は、人間をストレス社会に追いやるということを痛感している毎日である。私などは1日30時間ぐらいあったらと思うこともしばしばである。しかし、いくら科学が発達してもこの夢だけは叶わない。こうした状況は、人間が活動可能な物理的時間の中に、どんどん仕事を詰め込むようなもので、定型のボンベの中に、どんどんどんどん酸素を入れ続けるようなもので、いずれボンベは爆発してしまう。これがストレスである。アナログや自然環境、ふるさとといった心を取り戻すファクターの復権が如何に大事かということである。

過日、労働の職場でストレスで悩んでいる職員をケアサポートされている横浜労災病院心療内科部長の江花昭一先生が執筆されたある機関紙の論文を読む機会を得たが、改めてメンタルヘルスの大切さを痛感した。1970年代は、精神衛生という名称が使われていたようだが、1988年の労働安全衛生法改正以降、メンタルヘルスという(精神保健)名称がよく使用されるようになったといわれている。メンタルヘルス対策の政策を打ち出すためには、対象者を規定する必要があるが、江花氏は、①精神的健康者、②精神的半健康者、メンタルヘルス不調者の3つに分類している。3つのカテゴリーごとにケアを行っていくことが更に求められるが、江花氏は、具体的に4つのケアに分類されており、今後の政策研究に大いに役立つものである。

すなわち心の健康増進のための措置として一番大切なことは、「誰がその措置を担当するのか」という視点を明確にしていることだ。それは、①セルフケア(自らが自身のストレスを予防、軽減、対処する)、②ラインケア(管理者等の上司等が部下に対して組織的にも相談対応し措置する)、③スタッフケア(組織内部の保健衛生スタッフが措置する)、④サポートケア(組織外部の専門的資源を活用し措置する)の4つである。(尚、サポートケアなどの表記は私が趣旨を踏まえつけた名称です)。様々な組織体でこうした法的専門的なサポートの必要性が高まっている時代であり、組織方針及び人材育成方針の政策に活用したい視点である。

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