« 日本の選択 | メイン | 命のマニフェスト(ドクターヘリ) »

2007年5月28日 (月)

問責決議と議員辞職

Phm04_0629 5月定例会閉会(29日)を目前に、京都市会は、今春の地方統一選挙で左京区から立候補した議員が公職選挙法違反で逮捕起訴されたことを重く受け止め、29日の最終本会議において、当該議員に対する問責決議を採択する方向で全会派一致した。

京都市会は、今回の事件が、京都市会史上初めての事件であることや今年の2月市民の信託を受けた市会議員としての倫理を保持するため「京都市会議員政治倫理条例」を制定しました。その直後の事件であるだけに、条例化の空洞化を招く憂慮すべき事態となっていることから議長および各会派の理事でその対応を検討してきたもの。しかしこうした中で、28日朝にその議員から議長に対し「議員辞職願」が提出され全会派了承し、28日夕刻の理事会等で確認了承され、この問責決議案については取り下げになった。

そもそも公職にあるものは、法令遵守は当然のこととして、社会的正義や社会的道義を貫かねばならない存在です。「自分が甘かった」「初心者だった」というのは、選挙に立候補する相当前であれば成り立つ論理かもしれません。しかし立候補を表明したならばプロでなくては使命は全うできないものです。議員は自らの態度と行動で市民に社会的正義を示す存在でなければならない。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

コメントは拒否されました。

Lekumo ビジネスブログ またはその他のOpenIDでログインしてください

アクセスランキング

Google
WWW を検索
このブログ内を検索