障害者自立支援法負担軽減策(保育料上限制度)
障害者自立支援法施行に伴い、京都市では本年4月から1割定率負担となった居宅福祉サービスや障害者福祉施設(成人)等の利用負担について、負担上限月額を国の2分の1とするという軽減策を講じました。さらに福祉サービスと、自立医療サービスと、補装具サービスを重複して利用される場合には、3つのサービスをいくら利用しても負担増とならないよう、総合上限制度という京都市独自の制度を創設し利用者の負担軽減を図ってきました。
しかし障害児福祉施設については、10月1日に向けて様々な課題がありましたが、私たち公明党の要望(5月市会での代表質問)を受けて、この度独自の負担軽減策を制度化することになりました。
障害児福祉施設では、国の制度改正によると、現在の措置制度から利用契約制度に移行し、利用者負担も現在の応能負担から成人施設と同様に1割定率負担に変更されることになっており、しかも食費・光熱水費等が自己負担になりますが、京都市では子育て支援の観点から保育所及び障害児施設(通所)のどちらのサービスを利用しても、利用者負担が同程度となるよう、独自の軽減策として保育料上限制を実現しました。
これは、①所得階層を細分化し、通所施設の負担上限額が保育料(3歳以上の額)を超えないように設定する。②実費(食費)負担についても軽減の対象とするという下記のような制度で、負担軽減策としては、全国的にも先進的な取り組みです。
第一階層・・・生活保護(国0円⇒京都市0円)
第二階層・・・市民税非課税(国18900円⇒京都市=母子在宅障害児世帯0円、京都市=収入が年間80万円以下1900円)
第三階層・・・市民税課税所得割2万円未満(国48300円⇒京都市3000円)
第四階層・・・市民税課税所得割2万円以上10万円未満(国48300円⇒京都市13000円)
第五階層・・・市民税課税所得割10万円以上40万円未満(国48300円⇒京都市24000円)
第六階層・・・市民税課税所得割40万円以上(国48300円⇒京都市37200円)
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