2017年9月23日 (土)

宿泊税④…帳簿書類の記載義務と保存

今回提案されている京都市宿泊税条例では、条例提案に至る中で特別徴収義務者となるホテル旅館業界等の意見聴取を行い、特別徴収に係る事務的な課題について整理されたとしており、できるだけ簡素な事務手続きが求められている。条例では、第11条に「特別徴収義務者に係る帳簿の記載事務等」として記載されている。この点については、帳簿の形式はどうか、京都市としてひな型はあるのか、こうした事務的経費に対する支援等について質疑をしたところである。現在の企業会計事務のほとんどはICT化となっているが、この点についての記載が京都市条例では見あたらない。先行実施都市の条例を比較すると、大阪府の条例では、ICT化の社会に対応するため、第15条及び第16条に「帳簿及び書類の電磁的記録による保存等」「帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等」と記載されている。京都市の宿泊条例が今後導入を検討している自治体の模範となるためにも、帳簿書類のICT化に係る事項について整備する必要性がないのかどうか議論する必要性があります。

宿泊税③…罰則

宿泊税条例案では、宿泊税をいわゆる代理受納する特別徴収義務者に対して、税法上の罰則を規定している。納付に関して延滞金、10万円以下の過料の他に、地方税法に規定する検査拒否や脱税等に対する罰則、過少申告や不申告による加算金等が適用されることになっており、特別徴収義務者としての宿泊施設に対する税の取扱い上の罰則は明確である。

しかし、旅館業法違反行為となっている宿泊施設事業者に対して、営業に関わる何からの罰則を科する担保が現時点では確保されていない。違法民泊の場合、旅館業法の無許可営業という違反行為もあれば、旅館業法は許可されているが、法の運用上での違反行為という2つのパターンが考えられる。京都市の宿泊計画の方針から言えば、どこまでも違法民泊の営業を許さないという断固たる対応が不可欠である。その意味では、行財政局と保健福祉局、観光産業局、消防局、都市計画局等、関係局の連携強化が不可欠である。

また、これは大きな課題ではないと思われるが、宿泊税を拒否し支払わなかったものへの罰則の考え方の整理である。条例規定では、第3条で納税義務者等と規定されているが、宿泊者に対する納税義務について明記されていない。条例が制定され、来年10月1日からの施工見込みの中で、約1年間でこうした対策が厳正かつ適正にできるかどうかが課題となる。

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