宿泊税④…帳簿書類の記載義務と保存
今回提案されている京都市宿泊税条例では、条例提案に至る中で特別徴収義務者となるホテル旅館業界等の意見聴取を行い、特別徴収に係る事務的な課題について整理されたとしており、できるだけ簡素な事務手続きが求められている。条例では、第11条に「特別徴収義務者に係る帳簿の記載事務等」として記載されている。この点については、帳簿の形式はどうか、京都市としてひな型はあるのか、こうした事務的経費に対する支援等について質疑をしたところである。現在の企業会計事務のほとんどはICT化となっているが、この点についての記載が京都市条例では見あたらない。先行実施都市の条例を比較すると、大阪府の条例では、ICT化の社会に対応するため、第15条及び第16条に「帳簿及び書類の電磁的記録による保存等」「帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等」と記載されている。京都市の宿泊条例が今後導入を検討している自治体の模範となるためにも、帳簿書類のICT化に係る事項について整備する必要性がないのかどうか議論する必要性があります。
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