2018年6月 9日 (土)

所有者不明の土地を利用するための特別措置法

所有者が不明の土地は全国に多数存在しており、所有者が特定できないことで地域の開発やまちづくりに大きな影響を及ぼすことになり、以前からその対策を求める声が上がっていました。

6月6日の参院本会議において、所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が賛成多数で可決成立しました。新法では、公園や広場、駐車場など公共目的での利用を最長10年間認める新制度の創設が柱となっており来年6月までに施行されることになっています。

新制度では、市町村や企業、NPO等が所有者不明の土地の使用を希望する場合、その時土地利用に関する事業計画を都道府県知事に申請し、公共性が認められれば最長で10年間の使用権を設定できます。所有者が現れて明け渡しを求めてきた場合には、使用権の期間終了後に原状回復して返還することになります。また所有者からの異議がなければ延長できるものと規定しています。

但し、申請した土地の利用が申請通りに使われていない場合には、知事が原状回復を命じることができ、従わなければ1年以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

特措法では、国や自治体が公共事業を行うに当たり不明土地の所有権を強制的に取得する収用手続きの簡素化も規定しています。

2018年6月 7日 (木)

生活保護法改正 進学支援で貧困の連鎖を断ち切る

6月1日、改正生活保護法が成立しました。改正の趣旨は、親の経済格差が子どもに受け継がれる「貧困の連鎖」を断ち切るために、生活保護世帯の子どもたちの教育について支援するものです。

子どもが進学する場合、進学準備給付金として自宅通学及び自宅外通学者への経済支援するとともに、進学する子どもと親を世帯分離することで住宅扶助が減額されてしまう従来の制度を見直し、進学後も親と同居する者については、世帯分離処理を行わず住宅扶助の減額をしない制度となりました。

厚生労働省によると今月中にも各自治体で申請受付を開始し早ければ7月頃から支給が始まる見込みです。

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