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2022年12月 6日 (火)

地方公務員の定年引き上げに伴う教職員の人事給与制度の改正

12月5日には、総務消防委員会が開会され、委員会に付託されている議案6件(当せん金付証票の発売金額について、公務員の定年延長導入に伴う法的整備及び退職手当支給条例の改正など)について審査しました。
公務員の定年の段階的引き上げについては、昭和37年生まれの職員をスタートして令和4年度から2年に1歳づつ65歳(令和14年度)までの10年間をかけて引き上げようとするものです。今回の制度改正を踏まえ、組織の新陳代謝を促すため、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)も導入するとしています。さらに、61歳到達年度以後の職員の多様な働き方を実現するため、60歳到達年度末から、定年相当日までの間の退職者を定年前再任用短時間勤務職員として再任用する新たな再任用制度も実施します。また、定年の段階的引き上げ期間中(令和13年度まで)の経過措置として、雇用と年金を接続するため定年退職後、65歳到達年度末日までの間の者を暫定再任用職員として再任用する制度も制度化。

こうした制度改正を進めると、職員総数に占める61歳以上職員の割合、職員1人当たりに必要な平均人件費が増加するため、人件費総額が増加する影響も少なくない。そのため、退職手当の割増率のアップ調整などによる特例退職制度の対象拡大、希望後任制度の実施も進めることになります。

今回の制度導入は、国家公務員の定年引き上げに伴う地方公務員法の改正によるものです。少子高齢化が進み、労働人口が減少する中、職員が長年培ってきた知識、経験をこれまで以上に活かしていこうとする試みです。
局長級であっても、係長に降任することによる日々の業務への影響、組織文化の変容も懸念材料です。
今後、10年間の期間の中で、推進されていく制度ですが、少なくとも導入によるさまざまな影響課題を定期的に検証し、場合によって更なる見直しも視野に入れて適正に進めるべきと思います。

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