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2021年12月25日 (土)

デジタルサイネージ(電子広告版)

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(バスサイネージ:バス上屋付停留所の電子公告版を活用した公共情報の例)

12月23日に開会された京都市会まちづくり委員会において、私は「デジタルサイネージを活用した公共情報の提供に関する法的課題」について一般質問を行いました。

新型コロナ感染拡大と相まって、国のデジタル化が加速している中、今後、一層デジタル化が図られると考えられます。現在でも、民間が進めるデジタルサイネージが進んでいます。また一方で、行政でも案内板等についてもデジタル化が進んでいます。自分が携帯するスマホからの情報だけでなく、日常生活における空間でも電子公告版は一層進化していくものと考えられます。

京都市は、以前から「進化する景観政策」に取り組んできましたが、コロナ禍以降、新たなステージに入ったと考えられます。その一つが、デジタルサイネージです。現在の景観条例では、屋外広告物条例の規制の中で、デジタルサイネージへの規制が一定はかられています。民間では今や地域貢献、SDGsを企業理念として、行政とタイアップして、公共情報を発信していく役割範囲が今後大きくなってくるものと考えられます。
そうした中、現在の条例では、民間が自身の電子公告版を活用して公共情報を提供する場合、民間広告と同様に規制がかかっていますが、一方で京都市が提供する公共情報では、条例の対象外となっており、デジタルサイネージに係る課題について一定整理することが求められているのではないかと考えます。そうしたことから、私は、デジタルサイネージを活用した公的情報を提供する際の、法的課題を今の段階から研究検討し、デジタル化が本格化する前から準備していくことが求められています。その意味から、ガイドラインを策定すべきではないかと問題提起しました。

まちなかにおけるデジタル情報については、日常的な生活空間における公的情報の案内、市民広報情報、注意喚起情報、緊急時(災害時)情報など、様々に提供されていますが、現条例で対応で消えない分野の課題も生じる可能性もあるように感じます。こうした景観政策においても大きな課題となりつつあるデジタル情報について、社会実験、実証実験なども民間事業者と連携し積極的に取組むべきことも提起しました。

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