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2021年7月30日 (金)

(仮称)市街化調整区域における開発許可等の基準を定める条例

7月29日の京都市会まちづくり委員会では、開発や建築行為など都市計画法上きわめて制限のある市街化調整区域において、既存の集落の維持・定住人口の確保を図り、緑豊かなエリアの持続可能で魅力と活力のあるまちづくりを更に進めるため、集落へ新たに移り住む方の住宅の新築等を可能とする都市計画法第34条第11号に基づく条例案が提示され、その条例案に対して市民意見募集(パブリックコメント)をして行くことが示されました。

条例の趣旨は、条例により区域指定により、市街化調整区域で原則建てられなかった戸建て住宅の新築等が新たに可能とするものです。条例を適用できる区域は、市街化区域から概ね1km範囲内に位置し、50以上の建築物が連たんする市街化調整区域の町で、条例に基づく申し出を行って指定を受けたエリアです。しかし、当該エリア内において、災害危険区域や地滑り防止区域、浸水ハザードエリア等の災害の危険があるエリアや、自然環境保全地域や歴史的風土特別保存地区など保全すべきエリアについては、適用除外となります。

今後、8月18日から9月17日まで市民意見募集を行い、令和4年2月市会に条例案が提案される予定で、令和4年4月から条例施行の見込みです。

長年の課題であった問題だけに多様な意見を集約し、真に定住促進誘導策となるよう議論を重ねたい。

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