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2020年12月21日 (月)

午後9時以降の営業自粛の要請

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京都府は、9月17日夕方、コロナ感染症拡大に伴い要請患者が増加傾向にある中、お酒飲食等接待を伴う店舗の午後9時以降の営業自粛要請を決定しました。協力店舗には、1店舗当たり1日4万円の協力金を支給することにしています。4万円という支給額は国が示している基本的な考え方によるものです。菅総理が「最大120万円まで支給」と発言したことで、京都の最大88万円との格差が指摘されていますが、総理の発言は、「1日4万円、最大1ケ月」という基準で120万円と試算されているものと考えられます。京都の場合には、時短要請期間が22日間であることから、整合性は取れています。

支給要件は、①時短対象施設を運営する中小企業・団体及び個人事業主、②新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所(京都会議)のステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守、③要請日以前から営業、④時短要請した全ての期間時短に協力、となっています。

京都市は、府と強調して対応するため、全体予算64億円の内、4.8億円を臨時に支出することになりました。府に交付される国の臨時交付金「協力要請推進枠」の協力金の8割相当額50億円を除く地方負担分において、府が3分の2、京都市が3分の1の負担割合です。京都市の支出分は、新型コロナウイルス感染症対策予備費から拠出します。これまでの予備費は6.9億円残額がありましたが、今回の協力金支出により、予備費残額が2.1億円となります。

協力店舗は、時短要請(支給要件に合致するため)協力金を申請するための準備が必要ですので、早急な情報提供が不可欠です。また、時短要請終了期間である1月11日の翌日から、順次申請していただくことになります。(詳細は後日、コールセンターの開設や京都府のホームページ等で情報提供されます)

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