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2020年10月21日 (水)

市税条例改正+1

10月20日には、総務消防委員会に付託された「議第81号 市税条例の一部を改正する条例の制定」について審議を行いました。

今回の市税条例改正には、4つの内容が含まれています。さらにプラスワンとして直接の議案ではありませんが、市税条例改正の影響に伴う対応策も併せてパッケージとして提案されています。具体的には、①平成30年度に行われた国の税制改正に伴い、給与所得控除額を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げる措置が令和3年度から講じられることを踏まえ、総所得金額等の合計額を要件とする個人市民税の減免措置について、その所得要件を10万円引き上げる。②同じく国の税制改正で、個人住民税の人的非課税措置が見直され、令和3年度から減免対象に「ひとり親」を加える。③市独自条例減免制度の内、昭和26年に創設した所得割失格者減免、少額所得者減免等について、制度を是正する観点から令和6年度から廃止する。④法人市民税の超過課税(税率8.2%)を令和3年度から5年間延長する。という4つです。加えて、独自条例減免廃止に伴う福祉サービスへの影響に配慮して、「経過措置の基本的な考え方」が示された。

委員会では改正内容の内、減免制度廃止案の提案時期と、また表裏一体となる経過措置のあり方について議論が集中しました。市税の減免制度には、①生活保護受給者減免、②中国残留邦人等支援給付受給者減免、③所得割失格者減免、④少額所得者減免、⑤納税義務承継者減免、⑥失業者減免、⑦所得減少者減免、⑧障がい者減免・寡婦寡夫ひとり親減免、被爆者減免、⑨勤労学生減免、⑩被災者減免、10種類があります。10種類の減免制度をすべて実施しているのは京都市だけですが、今回の条例改正で、全国政令市で唯一実施している所得割失格者減免と併せ少額所得者減免及び納税義務承継者減免を廃止しようとするものです。

今回の独自条例減免制度を廃止する理由には、①昭和26年に創設された現行制度は、その後昭和51年の地方税法非課税制度の創設により、現在では制度存続の意義がない、②基本的に市民税均等割は課税されるべきとする地方税法の主旨にすぐわない制度になっている、③政令市中、京都市だけが残っている制度で、他都市との均衡を保つため、④平成14年の税制研究会からこれまで3回にわたり条例減免制度廃止の意見が指摘されている、⑤令和6年度から施行される国税・森林環境税の課税に対応するため、の5つがあげられています。

現在、独条例減免の対象者は、およそ5万人で、非課税世帯から課税世帯になることで、福祉サービスへの影響も57事業あります。示された「経過措置の考え方」を踏まえれば、対象外となるサービスも多数あることや影響人数も多数になる可能性があり、しかも高齢者へのサービスに対する課題も浮き彫りになり経過措置の制度構築する上で、多くの課題を抱えていることが明らかになりました。今後、設置される予定の「経過措置対策検討会議(仮称)」の中で、正確な課税情報のもとに福祉サービスの実態を調査把握した上で、必要財源や必要経費等を含め総合的に検証した上で制度設計を検討することになります。

いずれにしてもこれまで70年間継続してきた独自条例減免制度をこの時に廃止することについては、実施時期福祉サービスへの影響配慮することも求められます。十分な議論が不可欠です。

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