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2020年6月22日 (月)

宿泊税 市会決議に基づく現状調査報告

今から3年前の2017年9月の決算市会に提案された「京都市宿泊税条例」は、インバウンド観光の課題解決や自主財源の確保の必要性等を背景に、京都市においても新たな税の導入を検討する専門者会議の答申を踏まえて導入することが決まり、議会に提案されたもの。京都市の条例では、宿泊する利用者すべてに課税するもので、修学旅行の学生は免除する等の措置をとりつつも、すでに導入していた東京都や大阪市と比較してもきわめて京都市の条例は精度の高いものであった。宿泊事業者、市民等の意見や市会の広範な議論の末、2017年11月3日に可決成立し、2018年10月1日から導入することが決まった。可決するに際し、市会からは、「1年6ケ月後に、条例の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要ががある時は、早急にその結果に基づいて所要の措置」を求める付帯決議を付しているが、今般、その調査の結果が明らかになった。

2020年6月22日に開催された総務消防常任委員会で、「宿泊税条例施行後の状況に関する調査結果及び宿泊税の現状について」が報告された。

今回の調査は、宿泊事業者166事業者、宿泊者1047人、京都市民1383人、旅行業者3事業者に対してアンケート調査を実施し、さらに観光関係団体、有識者へのヒアリングが実施された。

調査結果の概要としては、①宿泊税の認知度については、知らない宿泊者が半数以上、知っている京都市民が6割以上と、旅行者の認知度が低いことが明らかになった。また②宿泊税の使途の認知度については、旅行者の8割が知らない実態が浮き彫りになった。

今回の調査結果を踏まえ、京都市としては、①使途に重点を置いた周知・広報、②仲介事業者に対する代理徴収の要請、③申告納入期限の特例の要件緩和、適切に対処していく方針が明らかになった。

私も質疑の中で、調査された期間が、本格的なコロナ禍の前であることから、直近の状況把握の必要性を訴え、ポストコロナを踏まえた宿泊税の状況について調査することを求めました。また、今後の観光が「マイクロツーリズム」が主流となってくることから、こうした観光動向を踏まえた戦略の必要性も訴えました。

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