所有者不明の土地を利用するための特別措置法
所有者が不明の土地は全国に多数存在しており、所有者が特定できないことで地域の開発やまちづくりに大きな影響を及ぼすことになり、以前からその対策を求める声が上がっていました。
6月6日の参院本会議において、所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が賛成多数で可決成立しました。新法では、公園や広場、駐車場など公共目的での利用を最長10年間認める新制度の創設が柱となっており来年6月までに施行されることになっています。
新制度では、市町村や企業、NPO等が所有者不明の土地の使用を希望する場合、その時土地利用に関する事業計画を都道府県知事に申請し、公共性が認められれば最長で10年間の使用権を設定できます。所有者が現れて明け渡しを求めてきた場合には、使用権の期間終了後に原状回復して返還することになります。また所有者からの異議がなければ延長できるものと規定しています。
但し、申請した土地の利用が申請通りに使われていない場合には、知事が原状回復を命じることができ、従わなければ1年以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。
特措法では、国や自治体が公共事業を行うに当たり不明土地の所有権を強制的に取得する収用手続きの簡素化も規定しています。
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