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2018年6月

2018年6月16日 (土)

18歳成人法(改正民法)

18歳成人法(改正民法)が、6月13日可決成立しました。今回の改正は、少子高齢化が進む中、若者の社会参加を促すのがねらい。1876(明治9)年以来、140年以上続いてきた「大人の定義」が変わることになる。

今回の法改正の主なものとして、①民法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げる、②女性の婚姻可能年齢を16歳から18歳に引き上げる、③飲酒、喫煙、公営ギャンブルは現行の20歳を維持、④18歳、19歳は親権の対象から外れ、クレジットカードやローンの契約、自動車など高額商品の購入が自由にできる、⑤親の同意がない契約を取り消せる規定の適用外とする、⑥有効期間10年旅券(パスポート)の取得を18歳から、⑦医師、公認会計士などの専門資格の取得を18歳から、⑧外国人の帰化年齢を18歳から、⑨国民年金の納付義務は20歳から。となる

今後周知期間を経て、2022年4月から施行となる。

2018年6月10日 (日)

障がい者文化芸術活動推進法が成立

6月7日、障がい者文化芸術活動推進法が可決成立しました。障がい者の文化芸術の創造や鑑賞などを促進するための法律で、公明党がリードし超党派による議員立法により成立したものです。

同法では、障がい者による文化芸術活動の推進を国や地方自治体の責務として位置づけ、国に対して関連施策の実施に必要な財政措置を取るように明記しています。また国(文部科学省と厚生労働省)には、施策の方針や目標を定めた基本計画の策定を義務付けています。具体的な施策として、障がい者の文化芸術の鑑賞機会の拡大、音声や文字、手話などによる作品説明の促進、バリアフリー化等円滑に利用できる施設整備、文化芸術を創造・発表する企画の確保や芸術上価値の高い作品の発掘と評価、作品の権利保護や販売支援、障がい者が学校を訪問して活動交流を行う取組への支援、などが盛り込まれています。今後2020年のパラリンピックを見据え文化芸術のチカラを一層と高めていかねばなりません。

2018年6月 9日 (土)

所有者不明の土地を利用するための特別措置法

所有者が不明の土地は全国に多数存在しており、所有者が特定できないことで地域の開発やまちづくりに大きな影響を及ぼすことになり、以前からその対策を求める声が上がっていました。

6月6日の参院本会議において、所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が賛成多数で可決成立しました。新法では、公園や広場、駐車場など公共目的での利用を最長10年間認める新制度の創設が柱となっており来年6月までに施行されることになっています。

新制度では、市町村や企業、NPO等が所有者不明の土地の使用を希望する場合、その時土地利用に関する事業計画を都道府県知事に申請し、公共性が認められれば最長で10年間の使用権を設定できます。所有者が現れて明け渡しを求めてきた場合には、使用権の期間終了後に原状回復して返還することになります。また所有者からの異議がなければ延長できるものと規定しています。

但し、申請した土地の利用が申請通りに使われていない場合には、知事が原状回復を命じることができ、従わなければ1年以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

特措法では、国や自治体が公共事業を行うに当たり不明土地の所有権を強制的に取得する収用手続きの簡素化も規定しています。

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