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2017年9月23日 (土)

宿泊税③…罰則

宿泊税条例案では、宿泊税をいわゆる代理受納する特別徴収義務者に対して、税法上の罰則を規定している。納付に関して延滞金、10万円以下の過料の他に、地方税法に規定する検査拒否や脱税等に対する罰則、過少申告や不申告による加算金等が適用されることになっており、特別徴収義務者としての宿泊施設に対する税の取扱い上の罰則は明確である。

しかし、旅館業法違反行為となっている宿泊施設事業者に対して、営業に関わる何からの罰則を科する担保が現時点では確保されていない。違法民泊の場合、旅館業法の無許可営業という違反行為もあれば、旅館業法は許可されているが、法の運用上での違反行為という2つのパターンが考えられる。京都市の宿泊計画の方針から言えば、どこまでも違法民泊の営業を許さないという断固たる対応が不可欠である。その意味では、行財政局と保健福祉局、観光産業局、消防局、都市計画局等、関係局の連携強化が不可欠である。

また、これは大きな課題ではないと思われるが、宿泊税を拒否し支払わなかったものへの罰則の考え方の整理である。条例規定では、第3条で納税義務者等と規定されているが、宿泊者に対する納税義務について明記されていない。条例が制定され、来年10月1日からの施工見込みの中で、約1年間でこうした対策が厳正かつ適正にできるかどうかが課題となる。

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