« 麻生繁先生 料理人生50余年(古稀の祝い) | メイン | 七夕の夕べ(上鳥羽) »

2017年7月 4日 (火)

美術館モニュメント移設問題

京都市会の文化環境常任委員会において、京都市美術館の再整備工事に伴い従来美術館の前庭に設置されていた「空にかける階段’88-Ⅱ」という高さ約11mの屋外彫刻モニュメントが移設されることについて市民から寄せられた陳情審査を含め今日まで議論が沸騰している。

モニュメントは、以前に予算確保して京都で活躍される芸術家に依頼して制作していただいたものであるが、作者の芸術に賭ける熱い思いを込めた寄贈的要素が高い作品であり前庭には馴染んだ風景となっている。今回の美術館再整備計画が実施されるまでは、特段の問題意識もなく美術館玄関の前庭に設置され来館者を迎えてきたが、特に意識をもってその作品を鑑賞されてきた市民は多くないであろう。しかし、今回の移設問題を発端に、モニュメント作品と京都市の対応について市民の関心も高まってきているのは事実である。

文化芸術作品を何の理由もなく破壊する行為は断じてあってはならないものだ。芸術作品はできるだけ長くその原型を留めてほしいものだが、芸術性は継承されても物質である以上その作品そのものを永久無限にその原型をとどめることは科学的にも不可能である。とすれば、その芸術性の文化的価値を永久に残し継承していく努力こそ更に重要なことである。その意味では、再整備を機に直面することとなった京都市は、その芸術性を再認識し同時に新たな美術館再整備のために、その芸術性を確保しつつ未来にいかに永続性をもって管理するための方策を提示することが問われていると言える。そのためには京都市が、芸術活動家や学芸員等、専門家の方々をはじめ幅広く市民の意見をお聴きし合意形成を図れる材料を提起しなければならない。

そもそも美術館整備計画において、埋蔵文化財の発掘調査の必要性を踏まえ、土壌汚染が確認されたことで作品をどうしても移設せざるを得ない状況になった経過の中で、京都市としては作品を移設する手法として、移設中における作品の破壊や倒壊の恐れがあるとして作品を分割して移設することを当初方針としてきた。しかし委員会では、「作品を分割移設することは、作品を破壊する行為であり芸術性が失われるのではないか」、「技術性と芸術性を十分に尊重した上で、美術館の学芸員等芸術に携わる専門家の意見はどうか」、「分割する手法に更に高度な手法はないのか」、「一旦立ち止まって、現下の諸課題を整理するために、少し冷静に考えるべきではないか」等の意見が出されたことで、京都市も作品移設に係る工事を一旦中止し、今後の取扱いを分析し、建築家等の専門家の様々な意見聴取や非破壊検査など科学的技術的調査を行うなどして検討を進めてきている、。私自身も一旦立ち止まり、今回の問題に対して論点整理をする必要性を痛感している。私見ではあるがその論点を自分なりに整理したい。

論点①は、全体観に立って議論を進めることである。市民にとって最大の目的は、京都市美術館の再整備であることに誰も異論はないだろう。しかしその達成には細部にわたり課題も多いのも事実である。克服しなければならない課題について整理し、感情論を超えて市民及び関係者の議論を進めるためその前提となる認識の共有化を図ることである。

論点②、公共施設を管理する京都市としてどこまでも法的根拠に基づき対応することである。「大切な作品を切り刻むなんてもっての他だ」という意見は、聴けば誰もがそのとおりだと思う感情論点である。今回の美術館再整備計画においては、土壌汚染対策法や、文化財保護法博物館法都市計画法建築基準法等、多くの法律のもとで対処されているはずである。しかし、モニュメントそのものに対する法的根拠について、委員会でも今まで議論されていない。モニュメントが法的に工作物であるのかどうか明確にする必要性がある。工作物という概念であれば少なからず建築基準法の適用を受けることになり、現在設置されているモニュメント作品は、その基準を満たしているのかどうかを知ることにもなる。一定の高さを超えた工作物の場合、鉄骨等の構造上の基準をクリアしておく必要がある。もし現在の作品がその法に適合していないものとなれば、まさにその作品は既存不適格な物となってしまう。こうした状況だとなれば、その工作物をそのまま移設し別の箇所に再設置しようとしても、工作物の届出が法的に必要になってくるのではないか。しかしモニュメントに建築構造上の課題がクリアされていない既存不適格のモニュメントは、仮に分断することなくそのまま移動させたとしても新たな設置場所には、法的に設置不可能となるのではないか。このようにモニュメント移設に関する対応方策について法的な論点からの議論が不可欠だということである。

論点③は、これを機に、京都市が管理している寄贈物、工作物、モニュメント等の管理状況の把握と、法的な課題整理を行うことである。他都市では、モニュメントの設置について、景観条例や屋外広告物条例等で独自に規制しているところが多い。京都市も全国に誇れる進化する景観条例を制定しているが、恐らくこうした課題については、まだ対処できていないのではないか。景観条例が制定されて今年で10年になる。ネーミングライツでも話題となった美術館再整備においては、今回のモニュメント移設問題を機に、法的課題に向き合うべきではないだろうか。

論点①②を整理していけば、すくなくとも、法的根拠に基づいた幾通りかの選択肢が見えてくるのではないか。論点③は、その上で次の議論の場となる課題であるが、いずれにしても議員としても様々な視点で議論を深堀りする中で、様々な知見と英知を結集し確かな方向性を示さなければならないと決意している。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

コメントは拒否されました。

Lekumo ビジネスブログ またはその他のOpenIDでログインしてください

アクセスランキング

Google
WWW を検索
このブログ内を検索