教育福祉常任委員会(報告案件と請願審査)
11月9日(水)、京都市会教育福祉常任員会が開会され、①京都市学校施設マネジメント基本計画(案)について、②子ども若者はぐくみ局(仮称)の所管業務・連携について、③市営墓地における無縁改葬時の誤改葬について、④障害者支援施設「わかば」に対する特別監査実施結果について、⑤障害福祉サービス事業所「輪舞(ロンド)」及び「交流広場ライフアート」の指定取り消しについて、⑥精神保健指定医の指定取り消し処分について、⑦ホームレス支援施設の今後のあり方について、⑧貧困家庭の子ども等に係るアンケート調査結果について、⑨京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」の改正について、⑩京都市における介護予防・日常生活支援総合事業の実施内容について、⑪宿泊サービスの提供に係る本市のルールの明確化に向けた取組みについて、⑫違法な民泊の適正化等に向けた衛生課業務等の集約について、⑬障害者24時間相談体制構築モデル事業における個人情報の紛失について、等多くの報告がなされたため、実に午前10時から午後11時前までの長丁場の委員会となりました。
●来年度から組織体制が一新される「子ども若者はぐくみ局(仮称)」の組織体制等について議論がありました。子ども若者はぐぐみ局の新設は、保健福祉局と教育委員会と文化市民局にまたがる子どもや若者に関連する施策事業を所管を、総合的に一括化するものです。さらに区役所での窓口もわかりやすく利用しやすい相談窓口となるよう「子どもはぐくみ室」が新設されることになります。区役所も、保健福祉センターを中心に、子どもはぐくみ室、障害保健福祉課、健康長寿推進課、生活福祉課、保険年金課、医療衛生部門に再整備されることになります。
●障害者支援施設「わかば」に対する特別監査では、ドアノブ外し等身体拘束事案が報告されていましたが、さらに新たな身体拘束や家族への説明の不備、会議体の不存在等が特別監査によって明らかになり、障害者虐待防止法に基づく虐待認定が行われました。
私からは、本年4月から社会福祉法改正により社会福祉法人改革がなされていることを挙げ、わかばの事案を教訓に、京都市として所管している法人に対し今後、①法人のガバナンスの確立、②透明性の確保、③地域への公益性の確保等を推進すべきと主張しました。
●ホームレス支援施設である緊急一時宿泊施設及び中央保護所については、多様化複雑化するホームレスの自立支援に向けてあるべき方向性を模索してきています。ホームレスの高齢化等もあり医療面でのケアにも対応できる施設の必要性等も検討課題となっています。ついては、京都市としては、中央保護所については、現行の更生施設から介護職員の配置が必要でより重度障害を抱える者への対応が可能な救護施設に転換を図る方針です。また、緊急一時宿泊施設については、現行の民間のホテル経営者による運営から、支援のノウハウを持つ社会福祉法人等による運営に転換を図るため、中央保護所と一体的に施設整備を行う方針です。こうした施設整備の転換には、国庫補助が得られる民設民営の手法が望ましく今後公募により選定するスケジュールとなります。
●保育士等の配置基準等に関する条例改正は、今年の3月に国が公表した「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策」で示された「保育士配置に関する特例措置(弾力化)」方針を踏まえたものです。時限的な取組として平成31年までの措置としています。例えば保育所の朝夕の保育士の対応策として2名の保育士が義務付けられていましたが、一定の条件を満たせば2名の内1名は、保育士でなくてもよいというものです。また、保育士以外に、3分の1未満の範囲で、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の免許状所有者を保育士と見なすことができ運用できるようになります。
京都市の対応方針では、保育士以外が保育に従事する場合の特例には、子育て支援員研修の受講に限定する厳格な対応を目指しています。また、小規模保育事業については対象外とする方針で対応し、今まで京都市が取り組んできた全国トップレベルの保育の水準を堅持するためにもより厳格な姿勢で取り組むことになります。
●「中学校全校給食の実施の要望」「児童館未設置学区エリアへの子育て機能の充実の要望」の請願審査は、いずれも「留保」となりました。
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