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2016年5月11日 (水)

検定申請中教科書の閲覧及び謝礼事案に関する再発防止

平成28年度の教育福祉常任委員会の第1回の委員会が5月11日(水)に10時から開会されました。教育委員会からは、理事者報告の後、過日文部科学省が全国調査を行って明らかになった「教科書検定申請中の教科書原案の閲覧及び謝礼等の受取事案について」の報告がありました。
文部科学省は平成18年以降平成27年度までの間の調査で、この事案で教科書発行業者から閲覧し謝礼を受け取っていた教員が全国で3454名閲覧のみ行っていた教員が全国で1018名の該当者がいることを発表しました。京都市においても27名の該当者がいることが判明し、内現職19名が謝礼を受け取り、閲覧のみが8名の該当者がいることも判明。京都市教育委員会としては、これら17名に対して教育長厳重文書訓戒、教育長文書訓戒、指導部長文書訓戒の処分発令を行いました。
教科書採択は児童生徒が用いる主たる教材である教科書を選択・検定する重要な行為であり、公正性・透明性の確保が不可欠です。また一方で教員には教科書を実践的に研究し指導力の向上を図ることが求められとともに、教科書には現場教師の経験知見が十分に反映されたものでなくてはならないことも事実です。
そこで京都市教育委員会は、今回の事案を重く受け止め、「教科書採択における公正確保に向けた服務規律及び再発防止について(骨子)」を国の方針を踏まえ策定することになりました。
内容は、1.教科書発行者との関係、2.教科書選定委員会委員又は調査研究部会部員、3.教科書見本の取扱い、4.過当な宣伝行為等への対処、5.検定申請本の取扱い、6.不適切な行為等への厳正な対応、7.教育委員会に対する情報提供、の7項目について具体的に対処方針を定めるものです。特に教科書発行者との関係においては、①正当な理由により教員が報酬を伴う行為を行う場合には、営利企業等従事許可申請書を学校長に提出し教育長の許可を必要とすることになります。さらに、国以上に厳しい条項として②報酬等を受け取らない場合でも学校長に申請し許可を得なければならないこと、③検定申請中、検定及び採択期間中においては、教科書発行者との接触しないよう努めるとともに、正当な理由がある場合には学校長に許可を得なければならないことを徹底することになります。
利害関係者との接触は、議員も同様に慎重に対処しなければならない事案です。教科書検定の選定委員会の委員の身分も同様です。29年度は「道徳」、30年度は「小学校」の教科書の検討が行われます。より公正性・透明性が確保される仕組みづくりが求められています。

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