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2016年3月25日 (金)

京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例

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Dscf9216

以前から、聴覚障害関係団体の皆様方から強い要望が京都市会に寄せられていた手話言語条例(案)が、議員立法の形で市会議員全員の総意により3月25日の本会議において、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」が全会一致で可決成立しました。 今回の条例は、全11条からなる条例ですが何よりも第1条の目的に規定の前に、「手話とは、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である」からはじまり、「明治11年(1878年)に日本初の聴覚・視覚障害児の教育機関である『京都盲唖院』が開設」等、手話言語に関する歴史と理念が多く記載されている全国的にもまれな条例だといえます。 全体の条例は、第1条(目的)、第2条(基本理念)、第3条(本市の責務)、第4条(市民の役割)、第5条(事業者の役割)、第6条(観光旅行者その他の滞在者への対応)、第7条(施策の推進方針)、第8条(推進方針等についての協議の場)、第9条(学校における理解の促進等)、第10条(財政上の措置)で構成されています。 平成28年4月1日から施行されることになりました。手話発祥の地とされる京都で制定された意義は大きいものがあります。 3月25日の最終日の本会議で可決成立しました。当日は、条例制定に中心的な役割を担っていただいた教育福祉委員会の委員を代表して西村義直議員が手話で条例提案の説明を行いました。本会議場には、関係者の方々が多く傍聴にこられました。 手話条例の原文・・・shuwa.pdfをダウンロード

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