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2015年3月20日 (金)

動物による迷惑等の防止に関する条例(公明修正案)

3月20日の最終本会議において、2月市会で議論伯仲した議第32号京都市動物による迷惑等の防止に関する条例案が、自民党と公明党から修正案が提出され、採決の結果、自民党修正案が、自民・民主・京都党・無所属議員の賛成多数によって可決成立しました。
残念ながら公明党が提案した修正案は、公明党・京都党の賛成少数で否決されました。それにより京都市から提案された条例原案は「京都市動物との共生に向けたマナー条例」と名称修正され、4月1日から施行予定であったものが7月1日に先延ばしとなりました。
私たち公明党が提案した修正案は、動物愛護法の第9条に基づいて上位法律との整合性を十分に精査するとともに、文言にも注意を要したものです。
公明党の修正案の主な内容は、①名称の修正「京都市動物の取扱いに関する条例」、②第2条「野良猫」の定義の削除、③飼い猫が外で人に迷惑をかけるという断定的な行為表現の削除、④第3条の〔3〕において所有者及び占有者のない猫への支援の表現の修正、⑤第9条の不適切な給餌の禁止等の表現の配慮、⑥施行期日の半年延長、です。
本会議では、公明党議員団を代表し私が修正案の提案理由の説明を行いました。
議第32号京都市動物による迷惑等の防止に関する条例の修正案の提案理由の説明原稿(全文)shusei.pdfをダウンロード

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