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2015年2月27日 (金)

ペット霊園条例

ペット霊園については、今まで、環境保全や土地利用に関わる規制、事業に関する許認可が既存の法令において規定されていないため、ペット霊園建設等について、近隣地域住民と事業者との間で、トラブルが発生する事案が多くありました。こうした状況を踏まえ、ペット霊園に対する実効性ある対策を確立し、トラブルを未然に防ぎ、住民・飼い主・事業者との良好な関係を構築するために、京都市では平成25年11月に「ペット霊園対策検討プロジェクトチーム」が設置されました。この中での議論を踏まえ、平成27年度予算案において、新たに京都市ペット霊園の設置等に関する条例案が提案されました。
主な内容は、ペット霊園内におけるペットの死体を土中に葬ることの禁止、設置する場所の禁止、事前協議の手続き、標識の設置義務、説明会の開催、移動火葬業の許可、罰則(過料)等を規定しています。
動物愛護憲章が昨年12月12日に制定されましたが、今回のペット霊園条例は時期を得たものです。条例が可決成立すれば、平成27年7月1日からの施行となる予定です。

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