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2015年2月 1日 (日)

動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)②

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。その後、平成11年、平成17年、平成24年にも議員立法により法改正が行われてきています。
最近は、動物愛護という言葉が浸透してきて喜ばしい側面もありますが、正確にはこの法律に規定されている対象動物は、家庭動物、展示動物、産業動物(畜産動物)、実験動物等の人の飼育に係る動物であることを直視しなければなりません。
特に平成17年に行われた法改正では、基本指針と動物愛護管理推進計画の策定が義務付けられ、さらに、動物取扱業の登録制の導入や動物取扱責任者の選任と研修の義務付け等がされました。
また平成24年には、犬猫等販売業に係る特例の創設がなされ、いわゆる生後56日に達しない動物の展示及び販売の禁止、多頭飼育の適正化、災害対応等を柱に改正されたところです。
また、愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全の確保に関する法律(ペットフード法)も平成21年に施行されるなど、動物を取り巻く環境が大きく変わってきています。
こうした状況を市民が十分に把握しているかと言えば必ずしもそうとは言えない部分が多いのではないでしょうか。
私は、こうした状況を克服する一助として、行政の役割は極めて大きいと思っています。その意味でも、動物愛護行政を担当する協力な中核組織を整備する必要があります。さらに、公園管理部門や、道路管理部門、公営住宅部門等、京都市が横の連携で対処しなければならないものと思えば横断的な連携が図れる推進本部等の設置等、動物愛護行政の推進に特化した組織強化が不可欠と考えています。残念ながら現在の京都市では、未だに動物愛護推進課等の名称の組織が確立されていませんし、京都市の組織編成表の中には、動物愛護という言葉はありません。平成27年度からは、愛護憲章が制定されていよいよ本格的な取組を開始するスタート年として位置付けるべきです。

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