« 京都音楽芸術文化新春の集い | メイン | 動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)② »

2015年1月30日 (金)

動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)①

平成26年12月12日には、全国でもまれな京都府と京都市との共同で京都動物愛護憲章が制定されました。京都市における憲章は、市民憲章・歩くまち憲章・子どもを育む憲章についで4つ目の憲章となります。私は、次には2020年をターゲットのした京都観光憲章の制定が必要ではないかと考えています。
さて、昨年の12月15日から今年1月14日までの1ヶ月間、京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に係る意見募集(パブリックコメント)を実施されましたが、現在相当の数の市民意見が寄せられているように伺っています。
永年、動物愛護の推進活動に議員の立場で関わってきた私にとって、今回の条例(案)は、今後の京都市における動物愛護行政の推進にとって、大きな転換点となるものと考えています。条例内容は後で述べるとして、動物愛護憲章の制定、動物愛護センターの整備が永年の課題を乗り越え、今年集中してスタートするその時に、提起される条例案であるからです。
今までの京都市の行政の取組み、市民の取組み、団体の取組み等を十分に検証する必要があります。そしてその検証を踏まえ、何が課題なのか、今後何を優先的に取組まなければならないのかを論点整理し、市民にお伝えすることが重要だと考えています。条例化は、京都市長や行政のいわば上からのアプローチだけではたとえ条例化されても魂のないものになりかねません。草の根の現場の意見や市民の意見をどれだけ汲み取り反映させるか、いわば下からのアプローチが不可欠です。その上で、合意形成を図るという共同作業があってはじめて生きた条例となるものと確信しています。
そもそも憲章は条例ではありません。努力義務的にモラル向上となるための土壌づくりと言えます。何かを規制する場合には、当然のこと、推進するための条例と、規制するための条例とバランスを取る必要性があるのではないかと思う一人です。
動物愛護のための推進政策は、国の動物愛護法に基づき、京都府の動物愛護条例、動物愛護推進計画のもと、京都市では動物愛護推進行動計画として推進されていますが、府のように条例規定が整備されていません。動物愛護のための積極的な取組を後押しする法的な根拠をもつ条例の中に位置づけるべきではないでしょうか。その上で、憲章や条例の理念に反する行為について、禁止及び規制する条例化を検討すべきなのではないかと考えます。
こうした率直な疑問に市は十分に説明責任を果たす必要があり、今後の対応を期待したいと思います。現在、パブリックコメントのまとめも、さらに議案として正式には条例提案されていない段階ですので、条例の条項等についての議論は今後にしますが、まずは、条例制定化へ至った経過等、入口の議論として問題提起をするものです。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

コメントは拒否されました。

Lekumo ビジネスブログ またはその他のOpenIDでログインしてください

アクセスランキング

Google
WWW を検索
このブログ内を検索