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2014年3月29日 (土)

消費税転嫁対策特別措置法

年金・医療・介護・子育て等、社会保障分野の財源に使われる消費税率が4月1日より8%に引き上げられますが、需要の反動減に対応するため2013年度補正予算と2014年度本予算の早期・集中的な執行が求められます。また、納入業者が増税分を商品やサービス価格に転嫁(上乗せ)できるかどうかが課題ともなっています。大企業と異なり、立場の弱い中小企業は、取引の打ち切り等を恐れ、納入先の要求を受け入れざるを得ず、増税分の負担を強いられることも懸念されます。新聞社の調査でも、「今回の増税分を転嫁できない」と回答した企業が40%を超えているとしています。
こうした状況を回避するため、公明党が推進してきたのが、2017年3月までの期間限定の「消費税転嫁対策特別措置法」です。同法のポイントは、①大手企業が、下請け企業等の納入品の消費税増税分を支払わない買いたたきの禁止、②消費税還元セール等の広告表示など、転嫁を妨げる表示の禁止、③税別、税込など、税抜き価格表示の容認、④商店街や中小企業関連組合で、転嫁に関する協定(カルテル)の容認、等が柱です。
国は、600人程度の転嫁対策調査官(転嫁Gメン)を配置し、転嫁拒否の調査指導に当たることになっています。

こうした国の取組みと合わせ、消費税価格転嫁等総合相談センターが開設されました。センターでは、①価格転嫁、②広告・宣伝、③消費税の総額表示、④便乗値上げ、に関する相談や問い合わせを下記の通り受け付けています。

◆専用ダイヤル0570-200-123(受付時間:平日9時~17時)
◆ホームページ http://www.tenkasoudan.go.jp (24時間受け付けメール)

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