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2014年3月26日 (水)

指定管理者制度等のコンプライアンス

私が2013年12月に本会議で行った代表質問の中で、京都市の外郭団体や委託団体、指定管理者等の不祥事に対して、コンプライアンスの向上を高める仕組みを構築することの必要性を訴えましたが、私の質問を受けて、このほど、従来の「京都市の公の施設の指定管理者制度の運用に関する基本指針」を改正し>、審査基準の明確化、実績点に関する評価の仕組み、さらに協定書の中におけるコンプライアンスの取組を義務化することになりました。

具体的には、審査基準の明確化では、指定管理を受けようとして申請する団体の選定に当たっては、申請団体のコンプライアンスの状況等、公の施設の管理者に求められる社会的責任への対応が、審査の対象となることを明文化することになりました。例えば、審査内容の一つとして「過去2年間の重大な事故及び不祥事の有無とその対応」の項目を新たに設定されることになっています。

また、いわゆる「重大事故」や「不祥事」についての定義も明確化されることになりました。具体的には、①当該団体に生じた事案で、京都市競争入札参加停止取扱要綱第3条の規定に基づく、参加停止を行う要件に該当するもの又は、これに準ずるもの、として契約違反・公衆損害事故・贈賄・不正又は不誠実な行為等がこれにあたります。②当該団体の職員のうち、当該公の施設の指定管理業務に従事する者の行為で、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為に相当すると認められるもの。

また、指定管理者の実績に対する評価については、指定管理期間中に発生した「重大な事故」及び「不祥事」を評価の対象として、選定委員会の審査の中では、必ず減点することになりました。

さらに、京都市が、指定管理者と締結する協定書の記載事項の一つとして、法令遵守に関する事項を新たに設け、指定管理者にコンプライアンスの取組を義務つけることになりました。

今、時代が大きく変化する中で、市民ニーズも多様化してきております。こうした中で、公共サービスの以前の公務員が担うという狭い領域から、NPOや民間等の進展によって、公共サービスの領域が益々拡大化しつつあります。京都市から委託を受けている指定管理者等の不祥事は、そのまま京都市の不祥事にも道義的にあたり責任の共有化が不可欠の時代となっています。私は、こうした時代の流れを見据えて、不祥事や重大ミスを抑止する仕組みとしてコンプライアンスの徹底と拡大を訴えていたものです。

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