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2013年12月30日 (月)

焼却灰溶融施設の契約解除問題

12月24日のくらし環境常任委員会では、長年の懸案となり今夏に契約解除に至った焼却灰溶融施設の賠償問題について現状報告がなされました。
過日11月29日には、京都市は、住友重機械工業株式会社に対して、支払期限を本年12月30日に、契約解除に伴う損害賠償額を202億8200万円とするとともに、プラント施設の解体除去を命ずる請求をいたしました。
また、11月議会でもこの問題が議論されましたが、最終本会議である12月11日には、住友重工への市会決議も採択されたところです。
焼却灰溶融施設の契約解除に関する決議
焼却灰溶融施設は、本市にとって唯一の最終処分場である東部山間埋立処分地を長期にわたり活用していくために必要な施設として、京都市会としても、平成22年9月7日に住友重機械工業株式会社の役員を参考人招致するなど、施設の完成に向け、強い関心を持って議論を重ねてきた。しかしながら、同社の技術力の問題により、当初の工期から3年以上経過してもなお、トラブルが発生し、同社自らが設定した最終期限である平成25年8月末日限りの施設引き渡しを受けることが不可能となったことは誠に遺憾であり、その責めは厳しく問わなければならない。また、事態を長期化させ、京都市民の負担が生じることは断じて容認できない。よって、住友重機械工業株式会社においては、本市からの契約解除を直ちに受け入れ、本市に対して一切の負担を掛けないよう真摯に対処すると確約した自らの責務を誠実に履行し、企業倫理や企業責任に基づいて、市民の負担が生じることのないよう、損害賠償等の請求に速やかに応じるべきである。(平成25年12月11日、京都市会本会議)

しかしながら、住友重機械工業株式会社は、自らの技術力の欠如についてなんら説明責任を果たせないまま、京都市の請求に対し、「京都市の契約解除の意思表示は無効であり、請求には応じることができない」として、平成25年12月9日付けで回答するに至っています。また、住友重機械工業株式会社は、これを理由に、「国土交通省が所管する中央建設工事紛争審査会」に調停を申し立てることも表明しました。

今後は、この審査会から本市に対して、答弁書の提出が求められ、内容如何によっては、審査会が調停による解決の見込みがない場合には、審査会は調停を行わないことになります。

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