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2013年12月24日 (火)

京都会館再整備に伴う土壌汚染が確認

24日に開会された京都市会くらし環境常任委員会において、京都会館旧第一ホール除去跡地名地の土壌調査により、土壌汚染対策法に照らして不適合土壌であることが確認され、現状と今後の対策について報告がありました。これにより平成25年12月10日に同法に基づき、旧第一ホール部分が要措置区域に指定されました。

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況を把握に関する措置や汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることで、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的とされているものです。
土壌調査は、平成25年9月20日から同年12月6日の間、地表から50㎝までの35か所について調査を行われました。その結果、土壌溶出量基準、土壌含有量基準において、ヒ素、六価クロム、鉛などが基準値を上回る物質数値が確認されました。基本的には自然由来とされるものと思われ低濃度であり、地下水においての調査については基準を下回っている状況です。

土壌汚染基準の具体的な目安については、市民の多くはご存知ありませんので、透明性のある情報の提供が求められます。土壌汚染対策法に規定されている土壌含有量基準でいえば、70年間にわたり毎日、6歳までは200㎎、7歳からは100㎎の物質を口から摂取し続けても問題ない濃度とされています。また、土壌溶出量基準では、70年間にわたり、毎日、2リットルの土壌汚染の地下水を飲用し続けても問題ない濃度とされています。

今回のことで、今後の工期においてはおよそ1ケ月程度遅延する見込みであることが報告されました。課題としては、不適合土壌の処理費用の概算として、約6億円が工事請負者から提示されていることです。今後、都市計画局において数量、金額を精査し、契約変更の提案が明年2月市会で提案される予定です。なお、今後旧第一ホール除去跡地以外の敷地について、土壌調査を行った結果、不適合土壌の存在が他にも確認された場合、さらに処理費用が発生する可能性もあります。いずれにしても市民の税金が投入されることになることからも、今後推移を注視しながら課題について精査しなければなりません。

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