動物愛護法の改正
国の動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)の一部改正に伴い、京都市でも平成25年9月1日から施行するため、ペット業者の規定整備が行われることになり、京都市議会5月定例議会で改正条例案が提案されています。
今回の動物愛護法の改正は、従来営利目的で事業をされているペット業者について「第1種動物取扱業」とされるものです。特に、犬・猫を販売する業者は、「犬猫等健康安全計画」を策定し運用しなければなりません。環境省の省令に定める基準に適合しなければ、犬・猫の繁殖業者に対して、登録取り消しとなる措置も規定されています。
動物愛護法の議論の中で、赤ちゃんの犬や猫は、人間と同様に母親と一定期間子育てを受けることが必要であると言われており、動物愛護先進国の欧米では、8週(56日)を経過しなければならない8週規制を持っていますが、日本はこうした法的規制がないため、ペット業者が、生後間もない動物をすぐに販売することが多いということが動物愛護団体からも指摘されてきました。今回の法改正では、基本的に56日を経過しない動物は販売しない、展示しないという規制が盛り込まれています。しかし施行後3年間は、日本のお家事情から「45日を経過しない」という緩和措置がなされているようです。また、法改正では、インターネット販売の禁止も規定され、対面販売を推奨しています。今後、ペット業者について、第2種動物取扱業の新設も制度化され、飼育施設等をきちんと確保できた取扱業者への移行することが期待されます。
京都市においては、新しく動物愛護センターが整備されることになっていますが、施設内容も当然ですが、何よりも、ソフト面での政策の推進が不可欠です。
コメント