ネット選挙解禁④「違反対策は?」
なりすましや誹謗・中傷への対策として、名誉を傷つけるような書き込みがなされたHPや、ブログが見つかった場合、通報することで、ウェブサイトの運営者やインターネット接続業者(プロバイダー)がいち早く削除できる「プロバイダー責任制限法」の特例を設けています。
現行法では、プロバイダーが書き込みをした人から同意を得る猶予期間を7日間としていますが、特例的に、2日間で削除できるようにしています。また、これには罰則があります。氏名を偽り候補者になりすましてウェブサイトを開設した場合は、禁錮2年以下または、30万円以下の罰金が科せられます。また政党や候補者以外の一般有権者が選挙運動の電子メールを送信した場合には、禁錮2年以下、または50万円以下の罰金が科せられます。
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