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2012年11月

2012年11月 7日 (水)

議会・議員の役割2 (議員定数と選挙区)

議会の構成は、住民による直接選挙によって選ばれた議員によって成り立っていますが、選ばれる議員の数や、選ばれる範囲について、これも規定されてきた。以前は、地方自治法91条の規定により、人口区分ごとの上限数の範囲内で、条例で定められています。京都市では、人口147万人であることから、人口区分では「90万人以上の市(人口50万人を超える数が40万人を増すごとに8人を56人に加えた数)」に該当し、「72名上限」が規定されていましたが、地方分権の流れから、現在では、「上限規定」が撤廃され、地方自治体独自の条例で規定されることになっています。京都市では、この上限規定が撤廃される前の平成15年4月に執行された地方統一選挙から、3名減じて、69名定数となって今日に至っています。

また、政令指定都市についての選挙区は、公職選挙法15条⑥項により、区の区域がそのまま選挙区となっています。よく「一票の格差」として最高裁の判決が出ているが、京都では、この一票の格差は、「1.53倍」となっています。これは、議員一人あたりの人口が上京区では20339人であるのに対し、西京区では25511人となっており、この格差が「1.53倍」となっているわけです。したがって「定数是正」とすると、平成22年度国勢調査人口をもとでは、「減」は、①上京区、②左京区、③南区、④下京区、⑤東山区、⑥北区、⑦中京区、⑧右京区、⑨山科区、⑩伏見区、⑪西京区の順になります。また、「増」は、その逆の順序になります。一票の格差を限りなく「1」に近づけていくことで「・・増・・減」を調整することになります。

その自治体にとって、どれぐらいの議員定数が妥当なのかどうか、またそれを誰が決めるのか、根拠を明らかにしなければなりません。議会基本条例を制定する中で、こうした課題も明確にしていく必要があります。地方議会、地方自治の本質である民主主義を担保するため、住民の意見を十分に反映できるシステムであることや、議論できる適正な議員の数がどれくらいが適当なのか十分に検討すべき課題です。いずれにしても、議員だけの議論であってはなりません。市民に開かれた議論が望まれます。

2012年11月 5日 (月)

技能労務職員の採用試行実施(経済総務委員会)

本日5日には、経済総務常任委員会が開かれました。特に、環境政策局の技能労務職であるごみ収集員の、平成23年度秋に、試行実施を行ったことを踏まえた検証とあり方と、今後の人事管理について議論をするため、人事委員会をはじめ所管外である環境政策局と、建設局を行財政局審議の際に、集中的に審議を行いました。

技能労務職員の採用の凍結は、平成18年度に策定された「市民の信頼回復に向けた抜本改革大綱」に、ごみ収集業務50%民間委託化も含め盛り込まれた項目です。当時平成8年~18年の10年間に、逮捕者が100人も出すという異常な事態であったことや、そのほとんどが環境政策局(当時環境局)の職員であったことを極めて重く受け止め、解体的出直しをするに至った経過等について、議論をしました。

私は、技能労務職が、地方公務員法に規定された職員でないことや、人事委員会の関与の在り方について言及するとともに、何よりも、検証すべき指標や基準があいまいで不明確であるため、正確公正な検証結果が得られないことを指摘しました。何よりも抜本改革大綱で実施してきた取組の検証を、第三者的視点も十分に入れたオープンな検証作業と、その結果についての見える化のための市民への説明責任の必要性を訴えました。

また、今後の京都市職員の方向性について、多角的な議論の必要性を訴え、行財政局を中心に、全庁的な議論を進め、早期の検証結果を導きだすことを求めました。

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